犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

副店長が管理監督者にあたらないと判断され残業代が認められた事例

Lawyer Image
土屋 峻 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人琥珀法律事務所新宿事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

相談者はクリーニング店のアルバイトから副店長(正社員)として雇用された。店舗には正社員1人とアルバイトがいた。相談者は管理監督者にあたる、とされて時間外労働を行ったにもかかわらず、残業代を支給されなかった。

解決への流れ

労働審判において、相談者は管理監督者にあたらない、と判断されて残業代が認められました。

Lawyer Image
土屋 峻 弁護士からのコメント

名ばかり店長の典型例です。副店長が管理監督者にあたると判断される可能性は、一般的に言ってもかなり低いと考えられます。