この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
割増賃金請求事件に関して、第1審判決で請求額の満額である3600万円の請求認容判決がくだされました(会社の全面敗訴)。会社の規模からして、3600万円の支払いをしてしまった場合には、倒産危機が生じる状況にありました。そこで、会社側は、当職のところへ請求額の減額可否等について相談に来ました。
解決への流れ
当職が事件の内容・判決内容を精査したところ、割増賃金の計算方法の誤りや歩合給として評価しうる手当があったため、直ちに控訴し、会社側の法的主張を構成しなおし、控訴審裁判官にかけあいました。最終的に、当職の主張が容れられ、2000万円での和解が成立しました。
労働事件は、残業代請求1つをとっても専門的知識・経験が必要です。労働事件の知識・経験を有する弁護士に依頼することで、残業代の認容金額が大きく異なることになります。