この事例の依頼主
60代
相談前の状況
長距離運転手をされていたご相談者様は、会社から残業代が支払われておらず、退職時に会社に支払を求めたところ、行先毎に社長が金額を決めている「稼動給」が残業代に相当するものだと言われてしまいました。
解決への流れ
稼動給名目の賃金は、労働時間とは無関係に支払われるもので、雇用契約書や就業規則に残業代であると明示されていなかったことから、稼動給は残業代でないと主張し未払いの残業代を請求したところ、裁判所は私たちの主張を認めました。私たちの主張を前提に会社と和解し約300万円の未払残業代を支払ってもらいました。
今回の「稼動給」に限らず、ある手当が残業代と主張されるケースは非常に多いです。会社がの主張が認められるかは、雇用契約書や就業規則などといった客観的資料の記載や勤務実態等から判断されます。会社の説明が正しいかの判断は難しいですので、弁護士に相談されることをお勧めします。