犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

長距離トラックの運転手に支払われていた稼動給名目の賃金は残業代として認められず、約300万円の残業代を支払ってもらいました。

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伊達 竜太 弁護士が解決
所属事務所日本橋みらい通り法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

60代

相談前の状況

長距離運転手をされていたご相談者様は、会社から残業代が支払われておらず、退職時に会社に支払を求めたところ、行先毎に社長が金額を決めている「稼動給」が残業代に相当するものだと言われてしまいました。

解決への流れ

稼動給名目の賃金は、労働時間とは無関係に支払われるもので、雇用契約書や就業規則に残業代であると明示されていなかったことから、稼動給は残業代でないと主張し未払いの残業代を請求したところ、裁判所は私たちの主張を認めました。私たちの主張を前提に会社と和解し約300万円の未払残業代を支払ってもらいました。

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伊達 竜太 弁護士からのコメント

今回の「稼動給」に限らず、ある手当が残業代と主張されるケースは非常に多いです。会社がの主張が認められるかは、雇用契約書や就業規則などといった客観的資料の記載や勤務実態等から判断されます。会社の説明が正しいかの判断は難しいですので、弁護士に相談されることをお勧めします。