この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご相談者様は、退職した会社に対して残業代を請求したいものの、自分が会社から管理監督者として扱われていたため本当に請求できるのか、と相談に来られました。お話をお伺いしたところ、ご相談者様については、管理監督者にふさわしい権限や待遇が与えられておらず、管理監督者の要件を満たすとは言えないと思われました。そこで、会社に対して、管理監督者ではないことを前提として未払の残業代を請求することになりました。
解決への流れ
会社に対して請求した各種資料を精査したところ、未払残業代の金額が600万円を超えていることが窺われましたが、会社は、ご相談者様を管理監督者として扱ってきたので残業代を支払いたくないという意向のようでした。そこで、こちらからは、ご相談者様が管理監督者には該当しない理由を複数指摘し、相応の金額を支払わないのであれば裁判も辞さないという方針で交渉に臨みました。すると、会社も、管理監督者であることを裁判で争うのは難しいと判断したのか、管理監督者ではないことを前提に、550万円の残業代の支払を認めさせることに成功しました。
管理監督者であるから残業代を支払う必要はないという主張が会社からなされることがありますが、残業代に関する規制の重大な例外に当たるため、管理監督者であるかどうかはかなり厳格に判断されます。本件では、ご相談者様が人事権などの重要な権限が与えられていなかったこと、受け取っていた給料の金額もそこまで高くはなかったこと、欠勤控除などの方法により勤怠管理がなされていたこと、といった事情があり、管理監督者であると認められる可能性は低かったように思われます。このような事情を的確に指摘したことによって、高額の残業代を獲得することができました。他方で、企業側から見ると、管理監督者に該当すると判断された場合には、未払残業代の金額がかなり大きくなる可能性が高いため、従業員を管理監督者として扱う場合には慎重な対応が必要になると言えます。このように、管理監督者であるかどうかは、労働者側、使用者側と問わず、重要な問題と言えます。管理監督者の取扱いについてお困りの方は、ぜひ弁護士に1度ご相談されてみてください。