この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
子どもはなく夫と二人暮らしをしていたが、夫が死亡。遺言書がないため、依頼者が4分の3、夫の兄弟と甥が合計4分の1を相続することになったが、甥が預貯金の払い戻し手続に協力してくれないため、夫の預貯金をおろすことができない。依頼者夫婦は、夫の預金口座で家計を管理していたので、お金はあるのに当面の生活費すら引き出すことができず、困っている。
解決への流れ
調停で解決すると時間がかかってしまうため、金融機関と交渉し、法定相続分のみの払い戻しに応じてもらった。その後、死亡した夫名義の不動産もあったので、遺産分割調停・審判によって依頼者が不動産すべてを相続することで解決した。
依頼者は車いす生活だったため、打ち合わせは毎回依頼者のご自宅まで出張して行いました。遺産となる預貯金の扱いについては、新たに出された最高裁判決をふまえ、今後の運用が気になるところです。