この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
仕事中の墜落事故によって,全身に重い傷害を負った依頼者。治療後にも,腰・肩などに疼痛や可動域制限の後遺症が残った。しかし,一回目の労災保険の認定では11級の認定にとどまり,実際に残っている症状が適正に認定されていなかった。
解決への流れ
弁護士が担当医師と面談して,再検査や医師意見書の作成してもらい,残存している後遺症を正確に記録した証拠を提出しました。また,一回目の認定が法律上でも誤りがあることを,説得的に主張しました。その結果,7級の認定に変更がされて,障害年金が受給できるようになりました。
11級から7級に,後遺障害の等級が変更されたケースです。労災保険では7級以上では障害年金が支給されるため,被害者が受領する補償金は,(一時金にとどまる場合と年金とでは)総額が大きく異なってきます。労災保険の認定に納得がいかない場合には,当事務所にご相談ください。