犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

個人の破産事件について,強度な免責不許可事由が認められたが裁量による免責許可を得た事例

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山下 拓也 弁護士が解決
所属事務所折尾駅前法律事務所
所在地福岡県 北九州市八幡西区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

多額の債務があり支払ができないため自己破産したいとのご相談でした。もっとも、多額の債務の主な原因はギャンブル(パチンコ,パチスロ)であったため、自己破産による免責(借金の支払責任を免れること)が得られるかが問題となりました。

解決への流れ

自己破産申立を行うと、予め想定していたとおり破産事件は管財事件としての進行となり,当初においては破産管財人からも免責不許可の意見が出されました。もっとも,依頼者様に一定額を積み立ててもらったり、免責に関して有利な事情を可能な限り主張したことで,最終的には破産管財人と裁判所の理解を得ることができ,比較的早期に裁量による免責許可を受けることができました。

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山下 拓也 弁護士からのコメント

個人破産の最大の目的は免責の許可を得ることです。本件のように強度な免責不許可事由が認められる事案においては,破産に至った原因を破産者がしっかりと省みて反省し,将来に向けた経済的更生を示すことが不可欠であり,弁護士による適切な対応が重要になってくることも少なくありません。このように,個人破産の申立てにおいては,依頼する弁護士によって,得られる結果や要する期間が大きく影響する場合がありますので,ご注意ください。また、どうしても免責を得ることが困難と見込まれるような事案や残したい資産があるような事案などにおいては,任意整理や個人再生手続きを選択することも検討すべき事項になりますので,早めのご相談をお勧めいたします。