犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

会社(スーパー)の民事再生申立ての実例

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吉田 孝夫 弁護士が解決
所属事務所都城上町法律事務所
所在地宮崎県 都城市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

串間市の会社ですが、倒産が差し迫っていました。

解決への流れ

その会社は串間市でスーパーを経営していましたが、2001年(平成13年)、親会社が東京地裁に民事再生を申し立て、そのあおりで経営危機に陥りました。そのため、親会社に引き続き、その会社も宮崎地裁に民事再生と保全処分を申し立てました。会社の建物には、直営店のほか、テナントが入っており、破産申立てをして店を閉めると、大勢の人がいっぺんに失業してしまいます。その点、民事再生ですと、営業を続けながら負債の処理ができるのです。特に、小売業の場合、毎日現金が入ってきますが、民事再生を申し立てると、日々の仕入れは別として、借入金等の支払はストップしますので、当然、資金繰りに余裕ができるという有利さがあります。その会社は、民事再生申立てに当たり、次のような方針を立てました。1 小売店舗の収益を改善するため、不採算部門を閉鎖し、経費を削減して収益力を改善するとともに、県或は市の支援を得て事業の再生を図る。2 資金繰りについては、可及的速やかにスポンサーの目途を付ける。残念ながら、その会社自体の存続はできませんでしたが、営業を継続したまま、半年余りで受け皿企業に営業譲渡ができ、テナントや従業員の引き継ぎもできて、混乱なく再生計画が認可され、債権者にも、ある程度の配当ができました。その会社自体は清算手続に入り、最終的に解散登記をして全て完了しました。もちろん、このようにスムーズに手続が進められたのは、親会社からの優秀な社員の協力や税理士さんの協力があったからこそです。

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吉田 孝夫 弁護士からのコメント

後年、都城のデパートが民事再生を申し立てましたが、そのデパートの場合、民事再生を申し立てたのに、即閉店してしまい、せっかくの民事再生手続の利点を生かされなかったことに、私は驚きました。何か事情があったのかもしれませんが、民事再生としては普通ではないと思います。そのデパートは、約1年後に破産になりました。営業を続けることができていれば、いろんな面でソフトランディングができたのではないかと思っています。