犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求 . #労災認定

当然求めるべき救済を求め、その請求が認められた具体例(平成22年2月16日鹿児島地裁判決(確定・労働判例1004号112頁、判例時報2078号89頁)

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波多野 進 弁護士が解決
所属事務所同心法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

どうか声を出す勇気を持って下さい~松元美幸様・紀子様(鹿児島県)~息子さんが過労によって倒れられ、常時介護が必要になってしまわれたお父様・お母様からのメッセージです。労災認定はご両親が行い、認定されておりましたが、損害賠償については裁判所の基準からはほど遠い低い金額の提示しかされておりませんでした。息子さんは過労によって倒れ、24時間介護を余儀なくされており、その損害を贖うには全く足りないものでした。

解決への流れ

松元様からは、「24時間365日絶えることなく続く介護は想像を絶する大変なものです。しかし、労災や損害賠償が認められていなかったら、その介護を続けるのはより大変で困難なものであったことは明らかです。息子の介護をしていますが、労災認定や損害賠償が認められたからといって、介護が無くなるわけではないですが、生活費や介護費用が足りなくなるという経済的な心配が無く、介護に専念できるだけでもありがたいです。」「裁判をしてでも傷つけられた息子を守れたという満足感があります。」というメッセージを頂いております。

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波多野 進 弁護士からのコメント

鹿児島のレストランチェーンのいわゆる名ばかり店長(管理職)が過重業務(超長時間労働などの)によって心疾患(存命・労働能力喪失・24時間介護要)について労災認定後から受任し、労災の給付基礎日額について不服申立を行い(支給額決定に際して残業代を算入していない点について)、給付基礎日額が倍額になり(なお、この戦いをすべきことを理解している弁護士は少ないです。)、労災の補償を更に適正に拡大し、金銭面の補償が充実しました。この不服申立による結果は民事裁判(損害賠償)においても大いにプラスに作用しました。本丸の損害賠償の裁判でも松元様の言い分がほぼ認められました。松元様は「労災申請に踏み切るかどうかについて悩んでおられる方々に対しては、自分達の気持ち・生活を第一に考えて欲しいと切に願います。世間体を考えて、労災申請や損害賠償を断念しても、私達の苦しみを世間は分かってくれませんし、世間が私達を具体的に助けてもくれません。ぜひ、世間体など気にせず諦めずに倒れた大切な方のため、ご自身のために労災申請等にチャレンジしてほしいと思います。」とおっしゃっておられますが、全く正しいことだと思います。ご両親は世間が何というと、洋人さんのために、介護を自宅でやりきるためにも当然受けるべき補償は求めるという強い決意・確信がありました。しかし、巷では残念なことに労災をよく知らない心ない人が無責任な意見をまき散らし(そのような方は決して苦況にいる倒れた方、遺族の方々に対して具体的な援助をすることはまずありません)、それに影響され労災を断念する例が余りに多いように思います。御自身のため、お子様のため、亡くなられた方のためにも、労災のことや労災損害賠償のことをよく分かっていない人の意見に振り回されず、専門家に相談していただければと思います。なお、弁護団は大阪でしたが、鹿児島の事件でも全く地理的なハンデはありませんでした。