この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
社内で問題を起こした従業員に対する処分を検討していたところ、当該従業員が自ら自己都合退職を申し出た。会社はこれを受け入れ、当該従業員は退職したが、その後、当該従業員の代理人弁護士から、自己都合退職か懲戒解雇かの二者択一を迫られたものであり、懲戒解雇事由が存しない以上、退職の意思表示は錯誤により無効と主張し、提訴してきたもの。
解決への流れ
事実関係を丁寧に主張することで、懲戒解雇を具体的に検討したことすらなく、ましてや二者択一を迫った事実などないと主張した。裁判所においては、基本的に当方の主張を是としている感触を得ていたが、裁判所の勧めに従い、また、これ以上、紛争を長期化させるのは望ましくないとの経営判断から、和解で解決することとし少額の和解金を支払って終結したもの。
訴訟においては、いかなる証拠を収集、提出できるかがポイントになります。労働事件においても、都度、万一の後日のトラブルに備え、証拠化させるという観点から対応して頂くことが重要と考えます。