犯罪・刑事事件の解決事例
#相続人調査 . #遺言 . #遺産分割 . #相続登記・名義変更 . #財産目録・調査

特別縁故者としての取り分を受け取った事案

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中嶋 翼 弁護士が解決
所属事務所宗村法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

親族の世話をしていたのですが、遺言書がないまま急死してしまいました。子や妻もおらず、法定相続人がいません。このままだと国に財産を没収されてしまうと聞いたのですが、本当でしょうか?

解決への流れ

特別縁故者という制度で、遺産を受け取ることができました。ありがとうございました。

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中嶋 翼 弁護士からのコメント

遺言書がなく、法定相続人もいない場合、遺産は「国庫」に帰属してしまうことがあります。被相続人の生前に世話をしていた等、縁故のある人は、特別縁故者として遺産を受け取ることができる場合があります。そのためには、まずは相続財産管理人の選任申し立てを行い、その後1年以上の期間をかけて法的手続きを進めていくことになり、長期戦になります。特別縁故者として認められるかどうかが微妙なケースもあり、裁判所にどのような主張・立証を行うかで結果が違ってくることもあります。この種の案件について経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。