犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

睡眠時間を削るほどの労働をしていた飲食店従業員の残業代請求

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大村 真司 弁護士が解決
所属事務所大村法律事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

京都の料亭の料理長で、休みもなく、睡眠時間も削った状態で働かされ、心身ともに疲れ果てて転職、広島の飲食店に再就職しました。労基署に相談しつつ自分で残業代請求の交渉をしましたが、会社は「管理監督者であると主張して支払わず。

解決への流れ

残業代請求の訴訟を提起しましたが、裁判では、それまではないと言っていた就業規則が提出され、就業規則上支払う必要がないという主張に変わりました。この就業規則、労基署に提出されていないのはもちろんですが、従業員10人前後の料亭なのに「安全靴着用」だとか、「保養施設」など、どこかの大きな現場労働の会社の就業規則を流用したとしか思えないひどい内容のもので、肝心の賃金については「基本給を最低賃金とし、それを超える部分は全てみなし残業代とする」という、過労死基準を超えても残業代が支払われないという内容のものでした。一審では就業規則の存在が否定され勝訴しましたが相手方は控訴し、結局高裁で800万円で和解しました。

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大村 真司 弁護士からのコメント

典型的なブラック企業の残業代不払いですが、多くの場合は交渉段階で減額して話がまとまるケースが多く、就業規則を偽造(としか証拠上思われない)してまで不払いを画策する企業は希だと思います。当事務所では、最後まで徹底して対応します。