犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

解雇通知書がない状態で、解雇の撤回と給料10か月分を獲得した事例

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森崎 善明 弁護士が解決
所属事務所東京中央総合法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

ご相談者は、上司や同僚とそりが合わず、何度か口論になってしまったところ、突如、会社から、協調性がないとの理由で解雇されてしまいました。なお、相手方は、ご相談者が何度も求めても解雇通知書を発行しませんでした。

解決への流れ

まず、弁護士を通じて、会社に対して、解雇の撤回等を求めました。すると、相手方は、解雇できるだけの理由がないと悟ったためか、解雇通知書がないことをいいことに、ご相談者が「自主退職した」との主張をしてきました。ところが、相手方は、雇用保険の離職票の離職理由を「解雇」としていたこと等から、労働審判では、自主退職したという相手方の主張は一蹴され、①相手方が、解雇を撤回し、②給料10か月分を支払うという内容の和解が成立しました。

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森崎 善明 弁護士からのコメント

そもそも協調性の欠如を理由とした解雇は、簡単に認められません。このような解雇理由が乏しいケースでは、解雇通知書がないことをいいことに、会社側が、「労働者が自主退職した」と主張してくることがあります。このような主張がされないように、解雇と言われた場合は、解雇通知書を発行するよう求めてください。もし解雇通知書をもらえなかったとしても、この事例のように、十分戦えるケースもあります。ですので、たとえ解雇通知書がなくても、まずは弁護士にご相談することをお勧めします。