この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
直進していて交差点にさしかかったところ、右後方から車両が車線変更をしてきてぶつかりました。相手方は、お互いの車両が動いてるから過失相殺の適用があるとして譲りません。本当でしょうか。
解決への流れ
双方の車が動いているから過失相殺の適用が必ずあるという判例理論があるわけではないことが分かりました。粘り強く交渉してみます。
50代 男性
直進していて交差点にさしかかったところ、右後方から車両が車線変更をしてきてぶつかりました。相手方は、お互いの車両が動いてるから過失相殺の適用があるとして譲りません。本当でしょうか。
双方の車が動いているから過失相殺の適用が必ずあるという判例理論があるわけではないことが分かりました。粘り強く交渉してみます。
交通事故では、弁護士特約の広まりから軽微案件でも、訴訟となるケースが増えています。一方の車両が停止していて、一方が動いているという場合には、100対0ということが多いので、過失割合については余りもめないのですが、お互い車が動いているという事案では、加害者側からお互い注意義務違反があるから過失相殺の適用があるとして、減額を求められるケースも多いようです。結論から言えば、双方の車が動いていたら過失相殺されるということは一概には言えません。例えば、平行して走行している車両の一台が車線変更をいきなりしてきてぶつかってきた本件のような案件では、過失相殺が適用されないと思います。「双方の車が動いていたら過失相殺される」という理屈は、よく耳にはしますが、そのようなことが全ての事例で適用されるという訳ではありません。安易に主張を受け入れることはやめ、弁護士に相談すべきです。