犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

個人再生の弁済額を軽減できたケース

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兒玉 貴裕 弁護士が解決
所属事務所K・Gフォート法律事務所
所在地京都府 京都市中京区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

<相談内容>自宅を残したいので個人再生ができないか弁護士に相談したが、月額の弁済額を試算してもらったら予想以上に高額で、約束通りに支払っていけるか不安です。個人再生はあきらめなければならないのでしょうか。

解決への流れ

自宅のほかにも,定期預金や学資保険,自動車等多数の財産があったため,そのままでは再生計画における月額弁済額が高くなってしまうこともありうるケースでしたが,適切な対応をとることで財産を減らし,再生計画における弁済額(月額弁済額だけではなく,総弁済額も)を減らすことに成功しました。

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兒玉 貴裕 弁護士からのコメント

個人再生の申立てを検討される方の場合,多額の負債がある一方で一定の財産を有していることも多いです。個人再生における弁済額を考えるときには,総債務額の何%(割合は債務額によって異なります)という基準を用いますが,そのようにして算出された金額を上回る財産がある場合には,財産の総額が弁済額となります。保険や退職金等は財産として意識されていないこともあるため、試算していくと債務の額に比べて高い金額の弁済をしなければならず,再生計画案の履行可能性に不安を覚えることがあるのです。しかし,そのようなケースであっても、条件によっては、法律で許された範囲内で適切に財産を減少させることができる場合があるため、個人再生の実務的な運用を良く知る弁護士に相談するのが望ましいといえます(弁済額が数百万円違ってくることもあります)。個人再生を選択すれば,基本的に住宅は残すことができ,債務の圧縮もできるため,これらは当然のことと認識したうえで,弁済額にこだわって事件処理をしています。