この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者様は、骨折などの重いお怪我をされ、後遺障害まで残ってしまった方でした。相手方保険会社からの初回提示は、慰謝料こそ裁判基準の水準に達していたものの、他の重要な損害項目(介護費用など)は記載すらされていませんでした。そこで、弊所にご相談いただき受任することとなりました。
解決への流れ
治療期間中のご事情を丹念にお伺いし、実情に応じた適切な損害項目を加え、項目ごとに裁判基準の水準に達する金額を提示することで、適正な内容で和解することができました。
賠償額の算定・示談の際は、金額水準だけでなく、そもそも必要な損害項目がカバーされているか、専門的な検証が必要です。慰謝料でそれなりの金額が提示されている場合であっても、他の項目がカバーされていない場合は、法的に適正な示談内容とはいえません。