この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
住宅ローンや生活費の補填,遊興のため,H7より借入れ,債務総額約1200万円。本人名義の不動産あり。また,弁護士に依頼する直前に,保険を解約し解約返戻金55万円を受領し使用していた。
解決への流れ
本人名義の不動産は,オーバーローン状態であった。また,現金化し使用していた保険の解約返戻金約55万円については,領収書などで使途が明白であり,有用な支出であったことが認められた。そこで,破産管財人を選任する管財事件としてではなく,同時廃止事件として申立てを行い,無事に免責決定を得ることが出来た。
【本人名義の不動産を所有】本人名義の不動産を所有していても,住宅ローン(被担保債権)が残っている場合,当該不動産の価値を大きく上回るオーバーローン状態の不動産については,裁判所も資産として評価しない運用をしています。不動産を所有しているために破産を躊躇されているのであれば,一度,弁護士にご相談ください。【申立前の財産の処分行為(現金化行為)】全債権者への支払いが困難となった後,財産を処分して現金化し使用した場合や,一部の債権者(親族を含む)にのみ弁済をしていた場合などは,破産手続上,問題がある行為とされ,破産管財人による調査を必要とする管財事件として申立てをしなければならない場合があります。しかし,財産の現金化や一部債権者への弁済行為にやむをえないと認められるような事情がある場合には,その事情を説明することによって,同時廃止事件として受理してもらうことが可能な場合もあります。借金の返済に行き詰まった後に,ご自身の財産を処分し使用してしまったような場合は,適切に対処することが必要ですので,一度弁護士にご相談ください。