この事例の依頼主
男性
相談前の状況
事故後に体に痛みがあるほか、目の上に傷が残ってしまい、治療をまもなく終了するという段階でご相談いただき、後遺障害等級の認定も含めてご依頼いただきました。
解決への流れ
ご相談者様には目の上に傷が残っており、また痛みもあるとのことから、醜状障害と神経症状の2つに分けて後遺障害等級の認定を得ることを目標に、必要な後遺障害診断書の取り付けについてサポートしました。結果、目の上の傷について12級14号、神経症状についても14級9号に認定され、賠償交渉をかなり有利に進めることができました。
後遺障害等級の認定にあたっては、後遺障害診断書に記載される事項が相当重要となります。適正な記載がされるようフォローを行ったことが奏功したものと思われます。醜状障害は労働能力を喪失したと認められにくい類型になりますが、神経症状についても同時に認定を得たことで、逸失利益が認められました。