この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ご相談者様のご両親は、生前に公正証書遺言を作成していましたが、遺言内容が、ご相談者様にすべて相続させるという内容であり、実弟から遺言書が無効であると主張されたため、ご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
実弟から遺言書無効確認訴訟が提起されましたが、遺言書作成時のご両親の生活状況等を調査したり、ご両親の公正証書遺言作成時の公証人や証人に遺言書作成時の状況をご説明いただくことにより、遺言書が有効であることを前提にした裁判上の和解をすることが可能となりました。また、遺言書が有効だとすると、別途、実弟から遺留分の請求が行われる可能性がありましたが、遺留分も含めて和解で解決することができました。
公正証書遺言でも、作成者の遺言能力が問題となり、無効と判断されるケースがありますので、遺言書の有効性が問題となった場合は、早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。また、遺言書が有効と認められても、遺留分の問題が残る可能性があるため、本件のように、複数の法的な問題点をまとめて協議し、和解することにより、ご相談者様のご心配事を残すことなく、解決することができました。