犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

夫の遺言書で、相続人である妻の遺留分が侵害された事案。

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井上 洋一 弁護士が解決
所属事務所愛三西尾法律事務所
所在地愛知県 西尾市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

夫には愛人がいて、その愛人に全ての財産を相続させるという遺言を書いたようです。正妻の私は、夫の財産を全く相続できなくなってしまうのでしょうか。

解決への流れ

配偶者である私には、夫の遺言でも奪えない遺留分があると分かりました。夫の愛人から、私の遺留分である相続財産を取り戻すことができました。

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井上 洋一 弁護士からのコメント

兄弟姉妹以外の各相続人には遺留分といって、最低限相続できる割合が法律で保障されています。ただ、それを侵害する遺言がなされたとしても遺言自体は有効です。侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使して遺留分を取り戻すことができますが、遺留分権利者が、「相続の開始」及び「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年間で時効消滅してしまいます。一人で悩みを抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。