この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者様は,脊柱変形11級の後遺障害の認定を受け,保険会社の提示を受けてご来所されました。一般に脊柱変形は労働能力喪失率に影響が出にくい場合があると考えられることもあり,賠償額は裁判基準の半分以下の提示となっていました。
解決への流れ
当事務所では,レントゲン画像や実際の可動域を示し,本件については実際に労働能力に相当な喪失が生じていることを説明し,賠償額の増額を求めました。そうしたところ,訴訟に至ることなく,裁判基準並み,当初の提示額からは倍額以上の提示を受けることができ,和解に至りました。
多数発生する交通事故ですが,事故態様や後遺障害の程度はひとつひとつの事案で異なります。経験のある弁護士により,具体的な事情にぐっと迫って交渉をすることにより,裁判に至らずとも適切な賠償を受けることが可能です。まずはお気軽にご相談ください。