この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
相談者(後妻)のご主人が、遺産を相談者に相続させる旨の公正証書遺言を残して亡くなられたところ、共同相続人である前妻の子らから遺言無効確認の訴えを提起されたとのことで相談に来られました。
解決への流れ
ご主人がアルツハイマー型認知症等にり患しており、遺言能力の争いになりましたが、カルテ等を取り寄せるなどして、遺言作成当時、ご主人に遺言能力があったことを示すなどしました。最終的には、裁判所の指示もあり、勝訴的に和解しました。
遺言無効確認の訴えでは、遺言作成時の遺言能力の有無が争点となります。当時病院に通院等されているような場合は、そのカルテ等を仔細に検討する必要があります。早めにご相談ください。