犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #婚姻費用 . #慰謝料

夫からの離婚請求が認められず、婚姻費用の支払い義務、慰謝料請求が認められた事例

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三輪 貴幸 弁護士が解決
所属事務所樟葉法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市浦和区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫が家を出て行ってしまってから、妻に対して離婚請求がなされました。妻から悪いのは夫のはずなので、どうすればよいか、との相談がありました。

解決への流れ

夫の不貞行為の事実の有無が最大の争点となりましたが、妻が付けていた日記や、子どもの証言が決め手となり、夫の浮気に婚姻関係が破たんした責任がある、との裁判所の判断が示されました。そのため、夫からの離婚請求は認められず、逆に夫が別居中の妻に対して、別居に至った精神的苦痛に対する慰謝料と婚姻費用を支払うべきである、との結論になりました。

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三輪 貴幸 弁護士からのコメント

離婚を巡る争いは、精神的に本当につらく、本人だけではできることにも限界があります。弁護士は専門家として適切なサポートが可能ですので、ご相談ください。