犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

多額の浪費による自己破産申し立てについて免責が得られた事案

Lawyer Image
塙 祐一郎 弁護士が解決
所属事務所毛利節法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者様は、数年間浪費を繰り返してしまったことにより、債務総額は400万円、毎月の返済額も10万円を超えていました。相談直前の状況では、毎月の返済のために新たに借り入れをしなければならない状況で、いずれ返済ができなくなることは明らかな状況でした。なお、借入のほとんどが浪費によるものでした。

解決への流れ

当職が代理人として自己破産の申し立てを行い、破産管財人が選任されることもなく、裁判所より免責許可の決定を得ることが出来ました。弁護士費用は21万6000円(消費税込み)及び裁判所への予納金を含めた約1万5000円の実費の合計約23万0000円で、これを、6カ月の分割でお支払いいただきました。

Lawyer Image
塙 祐一郎 弁護士からのコメント

浪費については、破産法上、免責不許可事由とされており、その浪費の経緯や浪費の額によっては、免責が得られない場合もあります。また、調査が不十分のまま破産の申し立てを行うと、裁判所より、調査のため破産管財人が選任され、破産管財人の選任費用等で余分の費用がかかってしまう場合もあります。このような場合には、個人再生手続きによる債務整理も選択することも可能ですが、当職は依頼者と相談の上、自己破産による債務整理を選択し、十分な調査と打ち合わせの上、依頼者にも諸種の資料の収集をしてもらい、自己破産の申し立てを行いました。その結果、裁判所より無事に免責許可の決定を得られることが出来ました。上記のとおり、浪費は破産法上免責不許可事由とされており、浪費により返済できない借り入れをしてしまったことは反省すべきことです。しかし、その反省を踏まえ、自己破産による免責許可を得て新たな生活をスタートすることは認められておりますし、ぎりぎりまで頑張ってしまうことによって借入額がさらに増加してしまうと、債権者等へ掛けてしまう迷惑も大きくなってしまいます。浪費による借り入れでお困りの方も、債務整理をあきらめず、お気軽にご相談頂ければと思います。