この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
依頼者は、兄弟間の相続トラブルに巻き込まれていました。依頼者は長男で、亡くなった父親の財産を管理していたこともあり、遺産の使い込みなどを疑われていました。父親は遺言を残していたため、依頼者はその内容どおりの遺産の分配を目指していました。しかし、兄弟の一人が、「現金の分配額が少なすぎる」などと主張していました。そして、その兄弟の代理人弁護士から、遺留分減殺請求権の主張をされました。依頼者としてはどのように対応したらよいかわからなくなり、当職まで相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
弁護士受任後、まずは交渉を継続しました。また、依頼者には父親の通帳の動きを精査する他、兄弟と両親のお金の動きを思い出してもらうなど、遺産を確定するために必要な情報の収集を依頼しました。調査の結果、遺留分の主張をしている兄弟は、実際には自身の住宅建設の際に、父親から多額の資金援助を受けていたことが確認されました。このため、その兄弟には遺留分減殺請求権がないことを伝え、遺言どおりの遺産分配を促しました。その兄弟は納得せず、弁護士とともに遺産分割調停を家庭裁判所に起こしました。とはいえ、調停委員の認識もこちらの調査結果に沿うもの(遺留分は認められない)だったため、その兄弟の望むような話し合いはできず、調停は不成立となりました。結果的には、調停後に改めて遺産分割協議の場をもうけ、依頼者が遺言に従って作成した遺産分割案にほぼ従う内容で、合意が成立することとなりました。
遺留分の算定は難しいものです。とはいえ、遺留分が非常に強い権利でもあるため、この権利を強硬に主張されることもあります。本件では、遺留分の主張をしている者の受益がはっきり証明できたため、遺留分の主張を退けることができました。父親の遺言は、兄弟の受益状況を相当程度正確に反映したものだったため、もともと妥当な内容といえるものでした。その内容を実現できたことで、遺言者の希望もかなったものと理解しています。