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#遺産分割 . #成年後見

【遺産分割】判断能力のない夫の兄弟姉妹との遺産分割調停がまとまった場合

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古西 達夫 弁護士が解決
所属事務所古西法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

夫所有の住宅に住んでいたところ、夫が亡くなり子どもがいなかったので、夫の兄弟姉妹との話し合いをしなければなりませんでした。

解決への流れ

調停では、相続人である兄弟姉妹の中に判断能力のない方がいらっしゃったことから、成年後見人の選任申立てをしてもらい、成年後見人との間で、住宅を確保する内容で、調停がまとまりました。

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古西 達夫 弁護士からのコメント

兄弟姉妹に判断能力がない方がいらっしゃる場合は、成年後見人の申立てをしていただく必要があります。被後見人の方のご家族がいらっしゃる場合は、協力して成年後見人の申立てをしていただきます。調停では、不動産の価値が問題となりやすいのですが、特別に高すぎる、安すぎるとういうおかしな数字がでなければ、全員が承諾することにより不動産の価値を決めることができます。他の相続人との間で、不動産価格について合意ができ、住宅を確保する内容で調停がまとまりました。