犯罪・刑事事件の解決事例
#医療過誤

手術前の検査後、容態が急変し死亡した事例、検査中の医療過誤事件

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浅尾 美喜子 弁護士が解決
所属事務所新銀座総合法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

相談前に医療機関側とご遺族が話し合いの機会を持ったが、医療機関側の対応は自らの過失を認めず処置にミスはなかったとの姿勢を崩しませんでした。相談者は何度か医療機関に掛け合ったが相手にされず、そのうち医療機関側の弁護士から内容証明郵便が来てこれ以上の対応には応じられない、全て弁護士に連絡をするようにとの通告を受けました。相談者としては、検査で死ぬことは考えられず、医療機関側に原因があることは自明と考えていましたが、医療機関側は強硬姿勢を崩さなかったことから対応に苦慮していました。

解決への流れ

事務所で協力医に依頼しカルテを分析しどこに過誤があったか指摘してもらい、それを基に過去の同種事案判例を徹底的に分析、検証した上で、医療機関側に法に則って損害賠償請求の書面を発送しました。医療機関側は弁護士からの通知であることから対応を改め内容を精査検討し、結果として過失を認めました。賠償請求の金額でもこちらの要求をほぼ認め、示談がまとまったのです。相談者は医療機関側が謝罪したこと、賠償請求に応じたことで納得がいかれたご様子でした。

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浅尾 美喜子 弁護士からのコメント

医療過誤事件では何よりも証拠が大切です。特に死亡事案では解剖が必須になります。大切なご家族が突然、死という結末を迎えられるとご遺族は気が動転し、解剖を潔しとしない方が大勢いらっしゃいます。お亡くなりになったご遺体を傷つけることには相当の抵抗があるのもよく分かります。しかし、もしご家族の突然の悲劇の原因を知りたい、無念を晴らしたいとお考えでしたら、躊躇わず当該医療機関以外での解剖を希望して下さい。それがはっきりとして原因究明に繋がります。また医療機関にかかった際には日記をつけておかれると後で大変役に立ちます。診療の記録を自分なりに残しておくことです。入院時に写真を撮っておかれることもお薦めします。医療事故事件は正しい事実認定と過失の特定、それが法的に過失といえるかまであくまでも冷静に分析していくことがよい結果に繋がるものとお考え下さい。