この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
夫との間に生後1年未満の子どもがいます。夫とは別居して実家に帰っていたところ、面会交流のために子どもを引き渡したところ、夫から「子どもは返さない。こちらの実家で育てる」と言われてしまいました。何としても子どもを取り返したいです。
解決への流れ
奥様からご依頼を受け、急いで監護者指定・子の引渡しの審判及び保全処分を申し立てました。ご主人からは、奥様の監護養育は不十分であるなどと主張されましたが、子どもが生まれてからの監護実績、別居後の監護状況、監護補助者の存在などを主張したところ、裁判所より、監護者は奥様と指定すべきとの心証が開示されたため、ご主人もこれを受け入れ、任意での子どもの引渡しが実現されました。
本件ではお子さんが乳児であったため、母親から早期に監護者指定・子の引渡しを申し立てれば、返還を実現できる可能性は高いと踏んで、受任後早々に申立てをしました。強制執行まで至らず、任意の引渡しで済んだ点もよかったと思います。