この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
元夫の別居中の元妻に対する婚姻費用の支払いにおいて、元妻が居住している住宅ローンを支払っていることを理由に、婚姻費用算定表から算出される婚姻費用の金額(月額)から住宅ローンの金額を控除すべきと主張したケース。住宅ローンの金額を全額控除してしまうと、元妻と子供(小学生)の生活は成り立たなくなってしまう。
解決への流れ
最終的には、住宅ローンとして支払っている金額の3割程度を控除するということで、調停成立させることができました。
住宅ローンの支払いは、資産形成という側面があり、全額が生活費の支払いという側面を有している訳ではありません。住宅ローンとして夫が支払っているものを全て婚姻費用から控除されてしまうと、往々にして妻側の生活は成り立たなくなってしまいます。別居中の夫が住宅ローンの全額を支払っている場合でも、婚姻費用算定表で認められている平均的な住居費の額などを勘案して、相当な調整をして婚姻費用の金額は算定されるべきです。