犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料

夫が給与明細を改竄し、妻に対して手取り収入を過少申告し活動費を捻出していたが、婚姻関係破綻における有責配偶者であるとは認められなかったケース。

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鈴木 一 弁護士が解決
所属事務所パークス法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

元夫が婚姻期間中約2年半にわたり給料明細を改竄し、元妻に対して手取り金額を総額約250万円を過少申告していたろころ、元妻は共有財産の清算とは別に300万円の慰謝料を求めていました。

解決への流れ

元夫の話では、体調不良(鬱症状)のため長期休職をしていたこと、過少申告により捻出した金員は営業活動の一環としての接待交際費に充てたこと、家庭内では小遣い制をとっていたところ小遣いの増額を求めていたが認められずやむなく改竄を行ったことなどを調停、訴訟において主張・立証しました。その結果、慰謝料300万円については有責性なしということで訴訟上の和解をすることができました。

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鈴木 一 弁護士からのコメント

一見すると申し開きのできない行為をしていたとしても、そのことが必ずしも、慰謝料の対象となったり、有責配偶者と認定される訳ではありません。事実をよくお聞きすることで、突破口は見いだせることがあるものです。