この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
亡くなった父親の相続事件でした。相続人は長男、そして依頼者である二男でした。依頼者は自分で調停の申立てをしましたが、思うように調停が進まず、当事務所に相談にいらっしゃいました。亡父の主な遺産は相手方の長男と共有である自宅不動産(土地、建物)の持分、そして比較的少額の預貯金でした。依頼者は遺産である自宅不動産の兄の持分、亡父親から生活の援助等など、長男の特別受益、また、長男が受け取った生命保険金について特別受益に準じて持戻しなど、多くの主張をしていました。
解決への流れ
依頼者の主張は多岐にわたっていたため、依頼者の主張が調停委員に十分に理解されない状態で調停が進んでいました。そこで、証拠資料に照らして仮に審判になった場合に裁判所に認められる可能性のある主張をだけに整理し、主張しました。最終的に実質的に長男の自宅不動産の持分が特別受益に当たること、生命保険金についても持戻しとして評価することを前提とした調停が成立しました。
ご本人が主張を法的に整理し、調停委員に理解できるように伝えることはなかなか難しいものです。主張を整理することで、依頼者の方も納得できる解決が出来ました。