この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
相談者は、会社から、事業縮小を理由として整理解雇されましたが、会社が述べる事業縮小の必要性、人員選定に疑問を感じていました。また、相談者は、在職中から、上司や同僚から執拗な嫌がらせを受けており、職場に対する適応障害の診断も受けていました。
解決への流れ
1 主張したこと会社に対して内容証明郵便を送付し、整理解雇の有効性を基礎づける①事業縮小の必要性、②解雇回避の努力、③人員選定の合理性、④事前の説明・協議のいずれの要素も充たしていないことを指摘し、整理解雇が解雇権を濫用したものであり無効であることを指摘しました。加えて、解雇後の給与支払い、解雇に伴って被った精神的苦痛(慰謝料に)ついての請求も行いました。2 得られた結論会社側と交渉をした結果、①会社の整理解雇の意思表示を撤回し、合意解約によって労働契約を終了させたうえで、②解雇後の給与支払いとして、基本給与の数ヶ月分に、解雇に伴う慰謝料の金額加えた解決金として、150万円の支払いを受けるという解決条件で合意をすることができました。
使用者は、経営上の都合があることを示して、整理解雇をすることが多くありますが、一般に、整理解雇の有効性を基礎づける要件・要素を立証することはハードルが高いため、突然、整理解雇をされてしまった場合には、使用者側と交渉する余地があるといえると考えられます。