この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
会社から他の従業員に見える形で職務についてけん責処分を受け、何度も上司と面談を行い、降格処分となり、最終的に解雇されてしまいました。
解決への流れ
処分についての事実が十分に特定されていなかったため、書面で解雇事由を確認した上で地位の確認を求めて労働審判を申し立て、解雇撤回と会社から解決金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。
40代 男性
会社から他の従業員に見える形で職務についてけん責処分を受け、何度も上司と面談を行い、降格処分となり、最終的に解雇されてしまいました。
処分についての事実が十分に特定されていなかったため、書面で解雇事由を確認した上で地位の確認を求めて労働審判を申し立て、解雇撤回と会社から解決金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。
会社が組織ぐるみで相談者を退職に追い込もうとしていたようですが、最終的には会社から解雇されたため、主に解雇無効を主張していくことになりました。