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とうかく ゆうま
東角 祐磨 弁護士
ベリーベスト法律事務所松山オフィス
所在地:愛媛県 松山市三番町4-11-1 住友生命松山三番町ビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫慰謝料
不倫の慰謝料請求と、相手からの要求について
不倫の慰謝料及び示談内容について質問です。当方 独身 20代会社員相手方 30代前半 子供2人二か月前より関係があります。付き合い始めた時点で相手方は離婚に向け別居準備及び離婚に向けて話し合いをしておりました。先日、相手方の奥様にメールの履歴がバレてしまい慰謝料請求と言われました。私自身支払いには応じる姿勢ですが、身勝手ながら会社と自身の親には言わないで欲しいとお願いをしている状況です。そもそもの離婚の原因は奥様がスナックで働いておりそういった場所で働いているのが許せなかった事と性格の不一致です。自身の罪から逃れるつもりはありませんが以下の場合何か奥様に対して減額要求や、可能な事があるかご教授下さい。相手方の要求は慰謝料の支払い及び私の両親への報告不倫相手へは、離婚までの婚姻費用を25万から30万収入は35万程度です。離婚後も同等の保証奥様は無収入といつわり、スナックとパートをし、直接報酬を貰っており所得の申告はしていません。奥様からの支払い要求に対して金額はおおよそどの程度か、口頭では私達に別れなくて構わないと言っていますが、万が一離婚はせず、関係を断ち切れと言われた場合に何か回避する方法はないのか。また婚姻費用及び離婚後の支払いについて異議を申し立てられる部分があるか。不倫をしているこちらが悪い事は重々承知の上で、身勝手ですが、きっちり相手方に支払う為に知恵をおさずけ下さい
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回答
まず、婚姻費用というのは、婚姻中の夫婦間の問題です。そのため、貴方が婚姻費用を負担する義務はありません。不倫相手の男性についても,離婚後は養育費を支払う義務はありますが,婚姻費用を払う義務はありません。また、離婚までの婚姻費用として相手方の提示している金額は男性の収入が月35万ぐらいということであれば高額すぎるように思えます。インターネットで「婚姻費用算定表」と検索すると、だいたいの婚姻費用の目安がわかりますので、ご参考にされてください。次に、不倫自体をお認めになられているとのことですので、お支払いすべきものとしては、慰謝料ということになります。慰謝料の額については、一概にはいえませんが、不倫が原因で離婚するということになれば、概ね100万〜200万円前後に落ち着くのではないでしょうか。ただし、貴方がお付き合いを開始された際にすでに離婚協議に入っており、不倫とは関係なく既に夫婦間の関係が破たんしていたといえるのであれば、そもそも慰謝料を払う必要がありません。会社やご両親への報告に関しては、まったく関係のないことですので、必要がありません。相手がそのようなことをしようとしている場合には、名誉棄損にあたる可能性もあります。最後に関係を断ち切るかどうかですが、これに関しては、相手の指示に従うべき法律上の義務はありません。ただし、関係を続けていることが慰謝料の増額事情になってしまう可能性はあります。なお,話し合いでの解決も可能な事案かとは思いますが、詳細な事情をお話したうえで、法律的に妥当な解決を図ることができるようにお近くの弁護士にご相談に行かれてもよい事案かと思います。
自己破産
自己破産について質問があります
兄の借金を消費者金融で肩代わりしました。最初の頃は兄から少しずつ返してもらってたのですが最近は滞りぎみで私自身も金額が多すぎてとても払いきれません 金融の人に自己破産も視野に入れて弁護士さんに相談しに行くと相談したところ自己破産も費用100万近くかかるからそれはやめて誰かに借りてでも返した方がいいですよと言われました。金融屋さんの言っている額は本当なのでしょうか?
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回答
自己破産の申立を弁護士にご依頼される場合には,弁護士によってかかる費用は異なります。しかし、個人の破産ですと、もちろん内容にもよりますが、100万円近くかかることはないように思えます。また、ご相談者様の収入状況等によっては法テラスからの援助を利用できる場合もあります。その場合には,ご負担される費用も低く抑えることができます。まずは弁護士に相談にいかれ、自己破産についてや費用面についてお聞きになられることをおすすめいたします。
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