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やまもと りゅういちろう
山元 隆一郎 弁護士
山元総合法律事務所
所在地:岐阜県 岐阜市鹿島町1-5 鹿島スクエアビル6-1
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窃盗・万引き
パチスロicカードの窃盗
先日パチスロを打っている時に、空き台にある他の人のicカード(残高4000円)を盗ってしまいました。他の台にそのカードを入れるとエラーがでて怖くなり立ち去りました。しかし、すぐに店員に声をかけられて他の人のicカードを使いましたか?と声をかけられました。今後は絶対しないように注意と穏便に対処しておきますといわれ解放されました。罪悪感に苛まれてネットを調べてこのサイトに来ました。自分は窃盗などの罪に問われる可能性はありますか?先生方の解答よろしくお願いします。
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ベストアンサー
1 第三者の玉(メダル)貸ICカードを、他の台に差し込んだらエラーが出たということは、この第三者のICカードは、会員カード等であって、固有のパスワードが設定されていたのだと思います。そのため、エラー検知情報が管理室にいき、店員が防犯カメラを確認するなどして、声をかけたのでしょう。2 理論的には、当該ICカードそれ自体に対する窃盗罪、店のメダルに対する窃盗未遂罪が成立する可能性があります。3 もっとも、一般論なのでご留意していただきたいのですが、口頭注意のみで、氏名等を確認されておらず、穏便に対処する旨を発言していたのであれば、罪に問われる(有罪判決となる)可能性は低いでしょう。過去に何度もやっていたり、他の事情があれば別ですが。4 お店の会員になっているというのは、ご自身を特定できるのかということでしょうか。パチンコ・パチスロ店には、高精度の防犯カメラが設置されており、人物の特定は容易でしょう。会員となっているのであれば、なおさらです。5 パチンコ・パチスロ店では、他人のカード、玉、メダルや、落ちている玉、メダルには触れない方がよいでしょう。
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