やまだ ゆうた
山田 雄太 弁護士
山田法律事務所
所在地:東京都 新宿区新宿1-6-5 シガラキビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
養育費
離婚協議際し、養育費の支払いに応じない夫について
離婚協議際し養育費の支払いに夫が応じません。調停を予定していますが、夫が養育費の支払いを逃れる可能性はありますでしょうか・結婚2年21歳妻23歳夫子供8か月夫からのモラハラ、不貞が原因と私は思っています。お知恵を拝借させてください。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
> 離婚協議際し養育費の支払いに夫が応じません。>> 調停を予定していますが、夫が養育費の支払いを逃れる可能性はありますでしょうか・まず、前提として、離婚前であれば、養育費ではなく、婚姻費用(養育費に加えてご自身の生活費を内容とするもの)として請求することになります。離婚後の子供の生活費として、養育費の請求をすることになります。そして、離婚調停(夫婦関係調整調停)に加えて、婚姻費用を求める調停(婚姻費用分担調停)を予定しているのであれば、調停委員の方が、夫側に対して、算定表に従って、婚姻費用を支払うよう促してくれ、その結果、夫が婚姻費用を任意に支払う可能性はあると思います。しかし、調停の限りで、あくまで話し合いですから、夫が拒否し続けた場合には、夫からの婚姻費用(離婚後は養育費)の支払いを強制することはできません。夫が婚姻費用の支払いを拒絶し続けた場合には、調停ではなく、「審判」によって、適正な婚姻費用、養育費の額を裁判官が判断します。これを夫が無視した場合には、この審判を基に、夫の給与等に対して差押をすることができます。そのため、調停を第一歩として、夫側に婚姻費用(離婚後は養育費)の支払を求めるよう圧力をかけることは十分にあり得るでしょう。> 夫からのモラハラ、不貞が原因と私は思っています。なお、夫が不貞をしていた場合には、上記とは別に、不貞慰謝料請求ができます。もちろん、慰謝料の額は、婚姻期間、不貞期間、子供の有無、等々によって幅があるものですが、不貞をしていると疑っているのであれば、証拠をそろえる努力をすると良いかと思います。証拠が揃えられた場合には、相当な額の慰謝料請求も加えてすると良いと思います。
面会交流
調査官調査はどの位で出来ますか?
調査官調査はどの位で出来ますか?今週の8月28日に調査はおわっておりますどの位で調査結果は出来ますか?
回答
ベストアンサー
当職の担当した事件では、7月後半に親の調査官面接、8月頭に子供の調査官調査、9月頭に調査官調査の結果が出たので、9月末か、10月頭頃調査結果が出ることが想定されます。
不倫慰謝料
旦那の不倫で悩んでいます。教えて下さい
旦那の不倫について社内不倫が始まり10ケ月程度。1月に発覚し、調査をいれ証拠を入手。3月末から帰らなくなり相手のアパートにて同棲している旦那の年収700万私の年収 振込はあるものの食費雑費等の生活費まで足りずパートに出たので現在月8万程度結婚18年子供16歳(高1)13歳(中1)の2人現在離婚の意思はなく、旦那をほっといていますが、時間の問題で振込も期待できないのでゆくゆくは離婚も考えなくてはとも思う。その時、相手女性からの慰謝料、旦那に対しての慰謝料、また離婚の際の慰謝料?など大まかにどの程度の金額が相場になってきますか?今後の身の振り方等考えたいので教えてください
回答
ベストアンサー
不貞慰謝料の相場というのは、婚姻期間、不貞期間、不貞の頻度、具体的態様、夫婦間の子供の有無、不貞により子供が出来たか否か、不貞発覚前の夫婦の関係はどうだったか(円満だったか不和だったか)、不貞発覚により夫婦の関係はどうなったか(離婚をするか、婚姻関係を維持するのか)等により、おおよその幅が決まります。本件においては、婚姻期間が18年で、「お子様が子供16歳(高1)13歳(中1)の2人」であり、さらに、ご主人が「3月末から帰らなくなり相手のアパートにて同棲している」というもので、やや不貞の期間が10カ月と短いですが、かなり悪質な部類に入るものであるといえます。ご自身が離婚を選択するかによって、慰謝料の相場は大きく変わりますが、離婚を選択されるのであれば、慰謝料としては、200万円から300万円程度は十分に視野に入ると思います。そして、不貞というのは、ご主人と不貞相手の女性の共同不法行為とされているので、慰謝料については、不貞相手の女性にも、ご主人にもどちらに対しても、損害の総額を請求することができます(つまり、仮に損害の総額が300万円であるとしたら、どちらに対しても300万円の請求ができます)。ただし、一転注意すべきは、二重取りはできないので(300万円×2で600万円という取り方はできないので)、お金がある方からできるだけ取るという発想になると思います。なお、離婚を本格的に考えるのであれば、家庭裁判所に対して、離婚調停を申し立てることになると思います。離婚の際には、慰謝料の他にも、財産分与、親権、養育費、面会交流等、いくつかのテーマが生じます。財産分与は、婚姻後から増加した財産について、基本的には等分に分けるというものです。ご主人がどのような財産を持っているのか、調査されると良いと思います。親権は、ご自身が確保できることに争いはないと思いますが、一応万全を期すのであれば、これから、このような養育環境で育てていくということについて、十分に説明されると良いと思います。養育費は、ご主人とご自身の収入を前提に、相場がきまるので、それを前提に交渉することになります。面会交流については、お子様の意思等を重視し、どのような形で会うかを決めることになります。以上、色々と述べましたが、参考にしていただければ幸いです。
インターネット
営業妨害って言うなら訴えてみろ
よろしくお願いします知人が飲食店をはじめましたがその店についてインターネット上で店員が爪水虫だからおにぎりなんか出されたら怖くて行けない客が少ないから客から金を搾り取ってる営業妨害は実害がないと訴える事は出来ないと挑発されていますが 蛇のようにしつこい相手で第3者である私が見ていても不快になる内容ですこの蛇のようにしつこい相手は法律で罰する事は出来るのでしょうか?罰する事が出来るならなに罪になるのでしょうか?よろしくお願いします
回答
ベストアンサー
> 知人が飲食店をはじめましたが> その店についてインターネット上で> 店員が爪水虫だからおにぎりなんか> 出されたら怖くて行けない> 客が少ないから客から金を搾り取ってる知人の方のお店の名前を明示したうえで、インターネット上で「店員が爪水虫だからおにぎりなんか出されたら怖くて行けない。客が少ないから客から金を搾り取ってる。」のような書き込みをしているのでしょうか。インターネット上での書き込みは拡散性が非常に強いので、このような虚偽の風説を流す行為があることによって、業務妨害の具体的な危険が生じていると言えるでしょう。よって、このような書き込みは、偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立すると思われます。このような書き込みについて、処罰を求めるのであれば、知人の方が、最寄りの(交番ではなく)警察署に、具体的なインターネットでの書き込みをすぐに示せるようにしたうえで、被害届を出したいと相談に行くとと良いと思います。できれば、書き込みをした相手も特定できるとよいでしょう(できなくてもよいです)。あるいは、具体的にどのように知人の方の業務が妨害されているのか(売上げに影響が出ているのか)等についても説明ができると良いと思います。以上のようなことを丁寧に説明されると、警察が動いてくれる可能性はあると思います。
囲繞地・袋地
囲繞地通行権について
前面道路が私道で、そこを通らなければ敷地に入れない土地があります。私道持主が通行を禁止した場合、囲繞地通行権は発生するのでしょうか?
回答
ベストアンサー
道路のうち、私道は私有地ですので、ここを通行するには、原則として通行権が必要となります。そのため、私道の地主の厚意により、通行を許可してくれる場合には、そのまま通行をさせていただければよいですが、地主が通行を許可しない場合には、囲繞地通行権を主張することになるでしょう。囲繞地通行権とは、袋地の所有者が、その袋地を囲んでいる土地(これが「囲繞地」です。)を、その所有者の承諾なしに公路まで通行できる権利をいいます。囲繞地通行権が認められるためには、「袋地」が直接公道に通じていない土地であり、かつ、「袋地」が他人の土地によって囲まれている必要がありますが、本件はこれを満たしていると思われます。よって、観念的には囲繞地通行権はすでに生じていますから、私道の地主が通行を許可しなかった場合に、初めて囲繞地通行権を主張すればよいと思います。なお、囲繞地通行権が認められた場合でも、通行者は、囲繞地に損害が生じた場合には、原則として償金を支払わなければなりません(損害が発生していなければ償金を支払う必要はありません)。
不倫
不倫相手の奥さんから退職強要
不倫相手の奥さんから退職を迫られています。1ヶ月の猶予をあげるから退職して欲しいと言われ、その猶予期間が間近に迫り、奥さんから電話がありました。旦那は反省してくれてるけど、あんたはいつ辞めるの?退職してくれないと困るんですけど。辞める気あります?バカにしてるんですか??と言われ、電話で話をしてるとこっちが滅入ってしまいそうなので、書面で連絡をして欲しいとお伝えすると、、、は?誰に言われたの?書面?用意してやるよ。あんた覚えときないよ。と言い電話を切られてしまいました。不倫相手はなんのおとがめもなく家庭に戻り、私一人が責任を負って辞めるべきなのでしょうか??
回答
ベストアンサー
不貞があったからといって、今働いている職場を退職をする義務はありません。そのため、お相手の奥様が、退職をするよう強要する権利もありません。文書で連絡するよう求めらこと自体も何らの問題もないので、頻繁に電話がかかってきたりする等で疲弊する場合には、文書の連絡だけにするよう求め、電話での対応は受けられない旨を伝えてもよいでしょう。そうなると、今後想定される流れは、奥様からの不貞慰謝料請求です。もっとも、交際されていた期間も短いですし、奥様も離婚しないと思われるので、支払うべき慰謝料の相場はそこまで高額にならない可能性が高いです(50万円から100万円程度に収まる可能性もあります)。そのため、法外に高い請求をしてきた場合には一度は弁護士に相談されるとよいと思います。なお、慰謝料を支払った後であれば、不貞相手の男性に対し、求償といって、支払った慰謝料について、責任に応じて応分の負担を求めることができます(支払前に負担するよう求めるのもあり得ますが、拒否された場合に強制する手段はありませんので、基本は事後です)。今回は、不貞相手の男性は、結婚している身でありながら交際を誘ってきた点で責任がかなり重いですから、仮に100万円を慰謝料として支払った場合には、70-80万円あたりを求償として、相手の男性に請求して全く問題ないでしょう。
内縁
内縁関係と言えるのか
同棲を開始し、15年ほどになります。当初はすべての生活費を折半していましたが、数年前に私が当時の仕事を辞めてからは、ほぼすべての生活費が彼の負担になっています。私は現在は自分の小遣い程度のアルバイトをしています。また、住民票は別世帯です。同棲開始当初からお互いの両親は同棲の事実を知っており、当初は、どちらからもいつになったら結婚するのかなど言われていました。今まで結婚しなかった理由に関しては、子供のいない同棲生活で、お互い結婚する必要を感じなかったというのが最も近いかもしれません。数年前、彼の結婚への気持ちが高まったことがありましたが、結局いろいろあってその話は立ち消えました。その時に彼のご両親に保証人として署名してもらった婚姻届がまだ彼の手元にあると思います。また、これも数年前ですが彼の親戚にご不幸があったときにはお手伝いを兼ね私も参列しており、その際にお目にかかった方々には私は彼の婚約者と認識されているようです。以上のような状態なのですが、これは内縁関係と言えるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
内縁の成立には、大きく二つの要件があります。一つ目は、当事者間の婚姻(と同様)の意思です。内縁は、婚姻届けを出していないだけで、その他は、婚姻がある状態と同じ状況である必要があります。そのため、当事者双方が婚姻(と同様)の意思があることは前提として、それが、外形的にわかるように、扶養配偶者としての通知を会社・役所に提出したとか、友人に、(実質上の)妻として紹介していたとか、両親との間で彼と内縁関係にあることが前提となっていたとか、そのような何らかの事情が必要になるでしょう。その意味では、「彼のご両親に保証人として署名してもらった婚姻届がまだ彼の手元にあると思います。」や、「数年前ですが彼の親戚にご不幸があったときにはお手伝いを兼ね私も参列しており、その際にお目にかかった方々には私は彼の婚約者と認識されているようです。」という事情があれるのであれば、内縁の認定には積極に働くと思います。二つ目は、夫婦共同生活の存在です。内縁の成立には、内縁の当事者が、同居をしたうえで、夫婦としての共同生活を営んでいる必要があります。今回のケースでは、同居関係15年との御記載がありますが、もし、15年間同居をしていたのであれば(そのような同居の期間がわかる客観的なものがあれば)、夫婦共同生活の実体があると判断されやすいでしょう。ただし、住民票が別世帯になっているのは、やや内縁成立の判断には消極に働くかもしれません。ですが、以上を踏まえても、裁判所の認定としては、内縁関係があると判断されやすい関係にはあると思います。
相続分
4人兄弟の土地が絡む相続の分割についての相談です
宜しくお願いします。相続人は母と、長男、長女、次女、3女の5人です。財産は実家の土地と家(両方で1500万円程)、兄の土地(20年位前に父に1500万円で買ってもらいました)貯金2000万円です。娘3人は前に300万円づつ貰っています。今回母は土地と家を相続し、条件付き(兄の土地も娘3人が貰った300万も無かったことにして今有る現金2000万を4人で分ける〈1人500万〉)で母の貰える現金分を放棄する。そうでなければ母が相続分の現金を貰い兄に娘3人と同じ金額分が渡るようにするとの事。兄(長男)重視の考えです 母の出した条件は法的にどうなのでしょうか? 母の条件で分けた方が現金は多く相続できそうですが、貰う合計が兄と1000万以上の差があるので不満があります なるべく平等に分割できる方法はありますか?
回答
ベストアンサー
被相続人の方(お父様ですかね)の遺言書は存在しないのでしょうか。存在しないのであれば、、お母様の条件であっても、相続人全員の合意があるのであれば、その条件での分割も可能ですし、法定相続分による分割を求めることもできます。お母様提案の条件になる場合、ご自身が確保できる現金としては、500万円ということになるでしょうか。一方、法定相続分による分割を求める場合には、お兄様の1500万円の土地、妹3人がもらった300万円は、特別受益として、遺産に組み戻すことになるでしょうか。その場合の遺産の総額は、実家の土地建物1500万円+貯金2000万円+お兄様の土地1500万円+妹3人が譲り受けた合計900万円=5900万円となるでしょうか。このうち、お母様の相続分が1/2、お子様4名が1/8となります。その場合、ご自身が確保できる財産としては、5900÷8-300=437.5万円となるでしょうか。そのため、お母様の条件の方が、短期的には、確保できる財産は大きくなります。一方で、法定相続分通りだと、5900万円の半額の2950万円分の財産がお母様が相続しますから、お母様の相続がさらに発生した場合に、仮に、そのままの財産が残っていた場合には、2950万円÷4=737万5000円分の相続財産を得られることになるので、長期的には法定相続分での分割を求めた方が得られる遺産は増える可能性もあります(ただし、お母様が、医療費等で支出が増える可能性がありますから、そのまま相続時まで2950万円分の財産が維持される保証はありません。)。ただし、法定相続分での相続を主張すると、間違いなく揉めることになると思われます。そこまで目一杯揉めることが果たして望ましいかは、微妙なところです。そうであるとしたら、現在残っている2000万円の分配割合を、妹3人が多くなるようにお兄様に交渉することはあり得るのではないでしょうか。お兄様としても、1500万円の土地を買ってもらったという認識はあるでしょうから、譲ってくれる可能性はあると思います。以上を踏まえて、どのような対応をされるかご検討いただければ幸です。
暴行
先日、全治1ヶ月の怪我を負わされました
先日、元交際相手と口論になり馬乗りになって殴る蹴るの暴行を受けました。頭に三箇所傷ができ、頭部打撲、頚椎捻挫初診時点で全治1ヶ月と診断されました。数日経ち、頭痛も治らず他の場所も痛み出しました。警察に事情聴取をされ、相手も警察に呼ばれたようですが、謝罪等はありません。被害届を出すか考えたいと今は自宅で仕事も休み、休んでいます。治療費なども私が支払っていますし、相手に何もしてもらっていません。こちらとしては、誠心誠意謝罪してもらい治療費を支払ってもらえれば被害届を出すつもりはなかったのですが、謝罪もありませんので、被害届を出そうと思っています。質問ですが、相手はどれぐらいの処罰になりますか?被害届を出しても不起訴となり悪くないとなりませんか?今までの治療費やこれからの治療費は支払ってもらえないのでしょうか?相手の親御さんからも一切謝罪等もありませんので、親御さんと話すのは厳しいと思っています。
回答
ベストアンサー
> 何度もすみません、執行猶予付きの懲役が実刑と呼ばれるものですか?実刑と呼ばれるものは、執行猶予の付かない懲役刑を指すものです。つまり、「実」際に「刑」の執行を受けるということで、実刑判決を受けると、すぐに刑務所に行くことになります。> それから、仮に示談で話を進めるとなるとどれぐらいの金額を提示するものなのでしょうか?どうでしょう。具体的な状況を十分把握していないのでなんとも申し上げにくいですが、「具体的な治療費の実額」+「具体的な収入の減少分」+「慰謝料として30万円~70万円の幅くらいから、ご自身が選択される額」という感じでしょうか。これは、慰謝料というのは、ご自身が納得できる金額かどうかというのが大きいものですから、納得できる金額を要求してよいと思います。ただし、元交際相手の弁護人が、これ以上はもう払えない(資力がない)と言っている場合には、いくら請求してもそれ以上の額の支払いを受けられない可能性はあります。その場合には、提示された額で応じるのか、やはり許せないとして、処罰を求めるかの判断をすることになると思われます。
裁判離婚
離婚裁判を申し立てたいのですが、離婚が成立する可能性があるか教えてください。
離婚裁判について質問です。別居期間は1年半、生後9ヶ月の子どもがいます。調停が不成立に終わり、裁判のことを法テラスに相談していますが、弁護士さんに「夫側に思いやりがなく苦労をしていることはわかるが、法的には離婚事由に当たらない」と言われました。日記に夫から言われた暴言などを記録していますが、モラハラの証拠としては弱く「思いやりがない」という表現になるそうです。暴言は具体的には、・妻は黒い下着と赤い口紅で夫に仕えるのが役目だ。養われるだけの分際で文句とは何様のつもりだ。・子どもを産んで一人前。流産ばかりの出来損ないが文句を言うな。・子どもは死んだ時の予備がいる。3年かかってやっと産めた程度だから、今からすぐ次の子どもを産めるようにしろ(産後10日)などです。他にも、何時間にも及び生活費のレシートを調べながら文句を言う、大声を出して怒鳴るなど、女性相談センターではDVと言われたことも、弁護士さんからすると理由として弱いと言われました。私としては屈辱的なこともたくさん言われながら我慢を重ね、親族参加の話し合いも何度もして夫婦仲を改善できるよう努力した上での決断だったのでとてもショックでした。現状では裁判をしても離婚できないのでしょうか?今回裁判しても無駄というのであれば、あと3年ほど別居し、改めて調停と裁判を考えていますが、その場合でもやはり離婚できない可能性が高いでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 暴言は具体的には、> ・妻は黒い下着と赤い口紅で夫に仕えるのが役目だ。養われるだけの分際で文句とは何様のつもりだ。> ・子どもを産んで一人前。流産ばかりの出来損ないが文句を言うな。> ・子どもは死んだ時の予備がいる。3年かかってやっと産めた程度だから、今からすぐ次の子どもを産めるようにしろ(産後10日)> などです。夫の発言はかなり酷い内容ですね。これらの暴言を夫が発したと裁判所に認定されれば(おそらく、ご自身の証言ベースになると思われ、本人尋問は不可避だと思われますが)、人間の人格を否定する暴言にあたるとして、離婚原因にあたる(→「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)にあたる)と判断される可能性はあると思います。その場合には、離婚を求める裁判において、離婚が認められることになるでしょう。また、万が一、離婚が認められなかったとしても、後三年ほど別居をすれば、別居期間は4年半になりますから、その時点で離婚を求める裁判をすれば、離婚が認められる可能性はかなり高まると思われます。
婚姻費用
婚姻費用の調停の進め方をスムーズにしたいのですが。
別居して、10ヶ月です。以前から、子育ての事でもめていましたが、単身赴任が、終わり、家に帰らず、夫が実家に黙って行ってしまいました。その後、4月に私が、婚姻費用の調停を申し立て、夫が、円満調停を申し立てました。婚姻費用は、3回を終えて、まだ決定せず、夫の言い分は、事業をしている私の決算書が、疑わしい。利益を隠しているのではと、言う事で、決まりません。もちろん、隠してなんかいないし、決算書も、間違いはありません。円満調停を申し立てても、私に対する要望は母親をしてほしい事業のお金と、自分の給与を分けてほしい共有財産を勝手に使わないでほしいと、非難ばかりで、円満に応じようとも思いますが、うんざりしてしまいます。調停員は、言った言わないになるので、話し合いは、できません。書面で書いてきてと言うので、夫の要望に対して、その日は話し合いは一切なく、次回回答します。と、一言で終わりました。この調子では、話は、いつまで続くのかと思いますが、調停員さんは、100回も、ありますと言うのです。それは、精神的にも、無理だと思います。さっさと、話が、進む事は無理なのでしょうか?私としては、婚姻費用をまずは、決定してほしいのです。私は、別居で、当分様子をみたいと思っています。すぐに、離婚は、考えていません。
回答
ベストアンサー
> 裁判官にも、聞きましたら、> 審判で決めるより、> 話し合いで決めた方が払う確率が高いと言われ、> 来月まで伸ばされています。> そうなのでしょうか?話し合いで決めた方が、任意に支払う可能性が高いというのは、その通りです。やはり、(自分の意思に基づき)合意した内容で支払う方が、(自分の意思に基づかず)裁判所に(一方的に)決められた額を支払うよりも心理的なハードルが低いからだと思われます。そして、任意に支払わない場合には、「執行」等の手続きにより、強制的に支払ってもらうことも可能ですが、やはり、ご自身の負担が大きいのも確かです。そのため、調停による合意の可能性がそれなりにあるのであれば、合意成立に向けて努力すべきというのはその通りでしょう。しかし、今のお話は、「合意の可能性がある」場合の話です。合意の可能性がないにもかかわらず、何度も調停の期日を続け、結果、合意が成立しないこととなるというのは、やはり、時間を浪費したことにもなりますし、心理的な負担も極めて大きくなるでしょう。そのため、合意の可能性がないのであれば、審判に早く進むべき、というのは、上述の通りです。この合意の可能性があるか否かの判断というのは、非常に難しいものです。が、合意に近づいている場合には、期日を経るごとに、双方の主張の差が少しずつでも狭まっていることが多いです。これが全くなく、同じ話を期日の度に繰り返されている場合には、なかなか合意の可能性も低いと言わざるを得ません。以上を踏まえて、調停での合意の可能性を探るのか、審判での解決を求めるのか、決断して頂ければと思います。
盗撮・のぞき
なんどもすいません。
今現在、都の迷惑防止条例で起訴されてる身なんですが、過去のニュースで児童ポルノ禁止法違反と建造物侵入の罪に問われてるひとが自分の勤務してる中学校でトイレ盗撮をしていまして、カメラに外付け電池をつなげて録画時間を長くするなど周到な犯行で、常習性も著しい。相当悪質っていう理由で実刑判決を食らってるニュースをみたんですが、そういった長時間とれるようなバッテリーを持ってたりすると実刑判決になる可能性は高まりますか?自分も小型カメラ以外にバッテリーを持ち合わせていたので心配です
回答
ベストアンサー
> 前科一犯で前回略式命令30万円を受けています。まだ前回略式命令30万円でとどまっているのであれば、裁判所は、あと一回はチャンスを与えて、執行猶予判決をくれる可能性がそれなりにあると思います。余罪が大量にあるのは、情状としては不利ですが、それを踏まえても、執行猶予判決は十分あり得るでしょう。とはいえ、二度とやらないことが何よりも重要です。裁判に向けても、再犯防止のために、自分が何ができるか、しっかり説明できるよう十分な準備をしてください。
器物損壊
客室を汚損や破損した場合の逮捕について
以前、ラブホテルを利用した時に、排水溝が詰まっていたのではないのですが、一度にたくさんのお湯を使ったからか、お湯が浴室から部屋に溢れ出てしまいました。(もちろん、浴室のドアはしめていました。しかし、隙間からはみ出ました。)量は、浴室の前の広範囲に水溜まりができるくらいです。浴室の前はフローリングのみで、とりあえずあったタオルを使って拭きました。浴室は、玄関のすぐ横でしたが、玄関(靴を脱ぐ、一段低くなっているところ)は無事でした。また、部屋の奥のベッドの下にはじゅうたんが敷いてあり、浴室から少し奥にいったところからじゅうたんがあるのですが、じゅうたんは手前(浴室に近い側)の一部が濡れていました。その時は、目に見えるところの水は拭いたので特に大事には思っておらず、出る時も何も言わずに出ましたが、半年以上経った最近になって、その後修繕しないといけないようなことになっていたら、器物損壊罪等の犯罪になるのではないかと、心配になってきました。名前等、個人を特定できる情報は何も言っていませんが、防犯カメラ等で個人を特定され、逮捕される可能性はありますか。ご回答をお待ちしております。
回答
ベストアンサー
器物損壊罪は、「故意」で(つまり、ざっくりいうと「わざと」)物や施設の中の者を壊したり汚したりして成立するものです。今回、ホテルのフローリングやじゅうたんの一部を、浴室からの水で濡らしてしまったとのことですが、当然、わざとではなく、過失によって濡らしてしまったのだと思われます。そうすると、器物損壊罪は成立しません。また、御記載の事情では、別の犯罪行為があったとも思われません。よって、刑事的に何か問題になり、逮捕される等の可能性はほぼないと考えていただいてよいと思います。なお、ホテル内のフローリングやじゅうたんの一部を濡らしたことで、たとえば、じゅうたんがだめになったということで、ホテルの方に張り替え費用を請求されることはないわけではありません(この場合は、民法上の不法行為等で請求されることになります)。しかし、半年もの間何も請求されなかったのであれば、今後も請求される可能性は低いと考えます。フローリングやじゅうたんの一部が濡れたことについても、ホテルの方は、特段問題視しなかった可能性も十分にあるでしょう。
調停離婚
離婚後の夫からの過干渉
再びの質問失礼致します。現在、私の方から離婚したいと伝え話し合い中です。別居中で、原因は性格の不一致等です。調停などは挟まず個人的に話し合いをしていますが、彼は最初は離婚を拒否していましたが、話し合いで渋々同意したというところです。今後は子供との面会交流についてや金銭面での話し合いをする予定でいます。私は性格の不一致といっても生理的にもうけつけられませんし、会うことや連絡もとりたくないくらいです。しかし、相手はこんな状況でもまだ届けを出していないから夫婦だから、私の予定や一日どのように過ごしてるのかなどしつこく聞いてきたり、連絡を返さなければ遊んでいるんだろ?なんで返せないんだ?などと何度も何度もLINEや電話をしてきます。本当に気持ち悪くて、気持ち悪くて余計に対応したくなくなりますし、ストーカー紛いとも捉えられるくらいです。このままでは離婚後も仕事、休日の予定を逐一聞かれそうですし、とりたくない連絡も毎日のようにとらなければいけないハメになりそうで恐怖心でいっぱいになります。常に干渉されているような気しかしません。離婚後は赤の他人ですし、面会交流はあったとしても、逐一私の予定までも伝えなきゃいけない義務はありませんし、伝えたくありません。ただ、彼にどのように話せば伝わるのか、過干渉されずに正当な理由で私の予定を伝えなくても済む方法が知りたいです。先生方宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
現在は、別居をしつつ、離婚に向けての話し合いをしているのですね。当然、ご主人からの頻繁な連絡に対して応じる義務はありませんし、離婚の条件の話し合い以外の連絡については応じる必要もありません。もう、ご自身としては、夫婦関係維持のための連絡と取る意思はなく、離婚の条件についての話し合いにしか応じる気持ちはないとご主人にはっきり伝え、それ以外の連絡には返信をすることもやめてもよいと思われます。それでも、頻繁に連絡がきてご負担に感じられるのであれば、弁護士に依頼をして、以後の連絡をすべて弁護士にするように伝え、その後の離婚の条件についての交渉を、全て弁護士に依頼しても良いと思います。費用はかかりますが、ご自身の負担は確実に減らせるものになると思います。また、離婚が成立すれば、いよいよ夫婦でなくなりますから、夫婦であることを理由にご主人が連絡をとることはできなくなります。その後は、子供の父母であることを理由に連絡を取ろうとしてくる可能性もあるとは思いますが、それについても、面会交流等の必要最小限度のこと以外に応じる義務はないとご主人にはっきりお伝えして良いと思います。
暴行
仕事中の客からの暴行について
仕事中に得意先の従業員から暴行を受けました。配達が遅いという理由と態度が気に入らないという理由で、暴行を受けました。当時、現場にいたのは、加害者と別の従業員と私の3人です。まだ、被害届けは提出しておりませんが、あばら骨、骨折で、全治3週間と医者には、言われております。上司に報告相談をしておりますが、判断をしかねているようです。おまけに得意先ということもあり、上司は、大事になると今後仕事がこの業界で出来なくなるとか、一緒に辞めるか等を伝えてきました。どういうつもりなのかは分かりませんが、このような状況の場合、加害者と会社に対してどういう対応を求めればよいでしょうか。あと、この得意先は以前から対応が難しい客で、会社も認識しており、会社の体制に過失を問えないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 仕事中に得意先の従業員から暴行を受けました。配達が遅いという理由と態度が気に入らないという理由で、暴行を受けました。当時、現場にいたのは、加害者と別の従業員と私の3人です。まだ、被害届けは提出しておりませんが、あばら骨、骨折で、全治3週間と医者には、言われております。会社が、今後の業界でのことを考えて、従業員が暴行・傷害という犯罪行為に巻き込まれたにもかかわらず、警察に被害届を出すことについて躊躇しているのだとすれば、その対応は非常に問題だと考えます。会社に対しては、被害届を警察に出したいと明確に言うべきと思います。そして、会社が被害届を警察に出すことについて否定的な対応をしてきた場合ですが、今後も会社で働いていく気があるのであれば、やや判断が難しいところですが、今の会社との関係を絶つことも十分にあり得る(他の会社で将来的には働く気がある)のであれば、間違いなく、被害届を警察に出すべきです。警察に被害届を出す際には、今通われている病院から診断書を貰うようにしてください。診断書を貰ったうえで、最寄りの(交番ではなく)警察署に被害状況を丁寧に説明し、被害届を出したいと相談に行くと良いと思います。丁寧に説明されれば 、警察のほうも、事件化にむけて動く可能性がそれなりにあるでしょう。事件が進み、加害者が警察から事情を聞いたりする状況になれば、加害者としても、起訴を避けるために、弁護士を通じて示談をしたいと言ってくる可能性があります。その際に、治療費やご自身が受けた損害についての慰謝料分の額を示談金として提示すればよいと思います。> あと、この得意先は以前から対応が難しい客で、会社も認識しており、会社の体制に過失を問えないのでしょうか?得意先の人から暴行・傷害を受けることは、会社も不測の事態と思われますから、会社の体制自体に過失を問うということは、なかなか容易ではないと思います。しかし、少なくとも、被害に遭った後の会社の対応は非常に問題ですから、被害届を警察に出して、加害者に自分のなした行為に責任を負わせたい、と会社にはっきりと伝えると良いと思います。
傷害
一年前の傷害事件について
一年前に当時の職場の店長だった男に何十発も殴られ、鼻を骨折しました。後遺症として今でも鼻がくの字に曲がっています。店長はかなり暴力的な人で被害届を出したらまた殴られるんじゃないかと不安で、怖くて被害届は出しませんでした。それからは、曲がった鼻を見られて心の中で笑われてるんじゃないかと不安になり、人の目につかないアルバイトをして生計を立てていました。しかし最近将来に対する不安から変わりたいと思い整形を考えています。この場合相手にその費用を支払ってもらうことは可能なのでしょうか?または相手が応じなかった場合警察は動いてくれるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
現在は、その暴力を振るってきた店長とは、関わりがないのであれば(居所を知られていないのであれば)、被害届を出しても何らかの報復をされる可能性は低いと考えられます(事件が進んでも、警察官や検察官に住所等の個人情報の秘匿をお願いできます)。その上で、ご質問にお答えいたしますが、鼻を骨折した際に通われた病院は覚えていらっしゃっしゃるでしょうか。できれば、その病院に行って、当時のことをお話になり、診断書を書いていただくのが第一かと思われます(おそらく一年前であれば、カルテは残っている筈です)。また、ご自身の鼻が曲がってしまう前の写真も用意すると良いでしょう。その上で、最寄りの(交番でなく)警察署に、被害届を出したいと相談に行ってみてください。その際に、被害の日時、被害の状況、病院に通った状況、診断書の記載、1年間被害届を出すことができなかった理由や、実際に鼻が曲がってしまったこと(前の写真との比較)、加害者の情報の詳細、個人情報は知られたくないこと等を丁寧に説明してみてください。丁寧に説明されれば、警察の方も事件に向けて動いてくれる可能性がそれなりにあるでしょう。事件が進めば、加害者が呼ばれて、事情を聞かれる(取調べ)を受けることになるでしょう。そして、いよいよ事件が検察官に呼ばれて、起訴の可能性が高まれば、示談をしたいと加害者から話が来る可能性があります。その場合に、整形に必要な費用や慰謝料等を請求されるとよいでしょう。そして示談に直接対応したくないのであれば、被害者の代理人として、弁護士に依頼することもあり得ると思います。
詐欺
被害者へ検察からの連絡について
お世話になります。検察が、被疑者を呼び出したら被害者に呼び出した等と連絡をくれるのですか?それとも、処分決定まで連絡はありませんか?また、被疑者の呼び出しの後に被害者も呼ばれて事情聴取があるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
検察の方が、被害者の方に連絡を取るのは、主に、①被害感情を聞きたいとき、②個人情報の秘匿をどこまで求めるか聞きたいとき、③実際に検察庁に来て、お話を聞きたいとき(→供述調書を作りたいとき)、④被疑者の処分が決まった時、になると思われます。そのため、特段何もなければ、検察官から、「被疑者を呼び出した」等の連絡はないと思われます。身柄事件であれば、身体拘束の期間が決まっていますから(基本は逮捕から23日間が限度です)、その間に呼び出されていますが、在宅事件の場合には、検察官の事件処理の進み具合によって後回しにされてしまうことがないわけではないので、いつごろ被疑者が呼び出されるかはなかなか読めないところではあります。それから、被疑者の呼び出しの後に、被害者の方が呼ばれることはないわけではありません。その一番多い理由は、被疑者の主張(弁解)と被害者の方の供述が食い違っていて、もう少し被害者の方から被害状況を聞く必要がある時でしょうか。そのため、被疑者が事件を否認している場合には、被害者の方が複数回検察庁に呼ばれることはあり得ると思います。もちろん、被害者の方にお話しを聞く際には、検察官は日程調整はある程度柔軟に対応してくれますから、検察官から来て欲しいという日が不都合であれば、率直にその日は不都合なので日程を変えて欲しいと言ってよいと思います。
民事・その他
障害者の面倒を見るのは、親族以外でも可能でしょうか?
数年前にうつ病を発症した母と、発達障害の弟がいます。父は幼少の頃に離婚し、既に亡くなっています。これまで二人のケアをしてきましたが、精神的に限界が近いです。祖父母のサポートもあるとはいえ、高齢のため先は長くありません。大変身勝手ではありますが、そろそろ自分自身の幸せについても考えたいということもあり...母と兄の面倒を代わりに見ていただけるような制度はあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 母と兄の面倒を代わりに見ていただけるような制度はあるのでしょうか?成年後見、あるいは、保佐、補助という制度があります(判断能力が大きいほど後ろの方の制度にいきます)。この成年後見、保佐、補助について、裁判所に申し立てると、裁判所が適切な人を、お母様、弟様について、成年後見人もしくは保佐人もしくは補助人として、選任致します。なお、子の申立ては、4親等以内の親族であればできるので、ご自身は、お母さま、及び、弟様の分の申立ても可能です。費用はかかりますが、確実にご自身の負担を軽減できる制度であるといえます。申立の手順に不安がある場合には、弁護士に相談してみてください。
不動産・建築
賃貸マンションの騒音問題、転居費用の請求
数ヶ月前から管理会社が変わり、その後入居して来た隣人の深夜の騒音に悩まされています。騒音内容 毎日男性が寝泊まりし深夜に騒ぐ、ベッドをぶつける衝撃音、叫び声や大きな物音管理会社から注意文の掲示、配布や電話での注意、直接訪問を受けても直らず最近では壁を故意に叩いた後笑い声まで聞こえます。(録音済み)直接訪問の内容も、とてもツメが甘く解決に至らない為、管理会社へ簡易書留(解決して居ない為対応して際は転居費用を請求しますと記載)を送っています。このまま解決しない場合、管理会社へ請求するか隣人へ裁判を起こすかで迷っております。何か良い解決法を教えて下さい。
回答
ベストアンサー
> そこで引越しにかかる費用を隣人への小額訴訟で慰謝料として請求するか、管理会社または大家へ損害賠償請求をするかで迷っておりました。前者の隣人への小額訴訟は自分で起こすのは難しいでしょうか。> 静かにして欲しいだけなので、余分な慰謝料はとらずに、転居費用のみ勝ち取れれば十分なのですが。隣人への少額訴訟をご自身で提起することは、勿論あり得ることです(その場合には、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)となるでしょう。)。実際に、裁判所が、隣人による騒音や、故意に壁とたたく行為等が認定されれば、名目は(慰謝料になるか、転居費用になるかは)ともかく、少なくとも転居費用相当の金銭の認定は得られるでしょう。ただし、注意が3点あります。①一つ目が、これらの認定を裁判所から得て、金銭を支払う旨の判決をもらうためには、証拠が不可欠です。録音をされているとのことですが、これを証拠として提出したとしても、被告(隣人)は、自分の出した音ではない、と主張する可能性が高いです。そのため、やはり、騒音調査の会社に、調査をお願いすることが必要となるでしょう。②二つ目が、少額訴訟とはいえ、やはり時間がかかります。少なくとも半年はかかると見ていていただいた方が良いと思います。②三つ目が、金銭を支払う旨の判決をもらったとしても、被告(隣人)が判決を無視した場合のリスクを考えておく必要があります。判決をもらったからといって、無条件に金銭がもらえるわけではありません。相手が、判決に応じて、金銭を任意に支払ってくれればよいですが、無視した場合、こちらから、「執行」という手続きにより、相手の財産を差し押さえしたりする必要があります。もちろん、弁護士を使えば預金の調査等をすることは可能ですが、それなりに費用と時間がかるということを念等においていただければと思います。なお、この、執行のリスクを軽減するには、裁判上の和解という手段があります。つまり、訴訟を起こしている中で、裁判所の手続きの中で和解をするということです。この場合に、任意の支払いを期待できますから(相手が信用できなければ、席上交付といって、裁判所の手続きにお金を持ってきてもらい、その場で和解という手段もあります。)、判決にこだわることなく、裁判上の和解も検討されると良いと思います。
別居
別居後の子供と妻への生活費算定方法は?
ただいま調停中ですが養育費の話が今後始まります。別居中の生活費請求は、養育費算定と同様になりますか⁉離婚成立まで妻の生活費も請求できますか?請求するとしたらどんな算定になりますか?
回答
ベストアンサー
養育費の支払いの話は、離婚後の子供のための生活費の問題となります。一方、離婚成立前の、別居中の生活費の請求は、婚姻費用の請求の問題となります。婚姻費用の支払いを求める場合、子供の生活費に加えて、妻としてのの生活費も請求できることになります。そのため、婚姻費用の支払いを求める場合、養育費の支払いを求める場合に比べて、支払いの水準が高くなることになります。婚姻費用の支払いを求める場合には、婚姻費用の支払いを求める調停を家庭裁判所に申し立ててください。その調停の中で、妻と夫の収入が出揃えば、調停委員という家庭裁判所の職員が、算定表の中での、相場(の幅)を教えてくれます。この相場を基準として、具体的にいくらの婚姻費用の支払いを受けることができるかが議論される(交渉のテーマとなる)ことになります。
財産分与
離婚する場合の特有財産、その基準日などについて
万が一離婚する場合の備えとして聞きたいのですが、婚姻前の貯金が300万円ほどありました。しかし当時の口座通帳は捨ててしまったようで見つかりません。(2つ口座があり、うち1つは婚姻後解約済の口座です)①婚姻前の貯金は財産分与の対象にならないといいますが、やはり貯金額を証明する必要がありますか。どのような方法があるのでしょうか。②銀行で当時の残高証明を出してもらうのでしょうか。その場合、入籍日当日での証明発行となりますか。(入籍日の翌週に結婚式、その数週間後に同居開始したように記憶していますが同居開始日は不明です)結婚後10年を過ぎると銀行も証明を出してくれないと聞いたことがあるので、10年経つ前に証明をとっておく必要がありますよね?それを過ぎてからでは、なす術は無いですか?③貯金は、婚姻後に旧姓口座から新姓口座に移したり、複数の通帳に分けたりしています。なにか影響はありますか。
回答
ベストアンサー
おっしゃる通り、婚姻前のご自身の預貯金は、特有財産となり(ご自身がすべて確保できることとなり)、財産分与の対象とはなりません。ただし、これもご指摘の通り、婚姻時の預貯金として、これだけのものがあったという、立証は必要となるでしょう(①)。銀行では、ある時点での残高証明を出してもらうか、あるいは、ある期間の幅(入籍前後でしょうか)での取引履歴(残高がわかります)を出してもらうことになるでしょうか(解約済についても対応してくれるかは銀行に聞いてみてください)。ただし、これも、ご指摘の通り、銀行によっては保管期間が決まっており、10年や15年を超えると、情報が残っていないと回答されてしまうリスクがあります(これは、銀行によって扱いがまちまちです)。そのため、通帳が手元にないのであれば、期間が経過してしまう前に、早めに、残高証明なり、取引履歴なりを取っておくとよいと思います(やり方は銀行が教えてくれます。②)。最後に、婚姻後のお金の移動は特有財産の立証にあたっては問題ありません。婚姻前後の預金残高が立証できれば、特有財産の立証としては、十分です(③)。
別居
夫と別居中で一方的に離婚を迫ってきています
2歳と4歳の子どもがいます。そして、夫と別居して三週間になります。揉めたのは、私の親との揉め事が大きくなり、耐えかねた夫が出ていった状態です。そして別居前日には私に手を上げてきました。それもあって次の日別居を決めたのだと思います。離婚ではなく、お互い冷静になるための別居だといったので私も別居を了承しました。でも三週間たって、ラインでもう無理、離婚しか考えてないと言われました。でもこちらは離婚回避を望んでいます。そして一週間後に話し合いしようと提案されました。この場合は離婚回避のためにすることはなんでしょうか?そしてこの状況は私になにか不利になるようなことはありますか?
回答
ベストアンサー
ご主人とご両親との揉め事が大きくなり、ご主人が出ていき別居に至ったとのことですが、ご記載の事情だけだと、離婚原因には至らず、仮に、裁判になったとしても、離婚は認められないとは思います。ただし、ご主人の離婚の意思が固く、別居期間が延びてしまうと(とはいっても数年レベルの長期間ですが)、離婚の方向に近づくことは否めません。また、ご主人の気持ちがご相談者様に戻り、また同居生活を送れるようになるか、というのは、残念ながら、やはりご主人の気持ち次第なところがあります(同居の強制はできません)。そのため、円満な同居生活に戻るには、やはり、話し合いでなんとか、ご主人に考え直していただくということが第一になるとは思います。ご主人としては、ご両親との揉め事が大きかったのであれば、やはり、ご両親も含めた話し合いは避けられないでしょうか。話し合いでは、どのような解決を得られるか、というのは非常に難しい問題ですが、話し合いで糸口を探すしかないように思われます。当事者同士での話し合いに限界があり、かつ、別居が続き、十分なコミュニケーションがとれない状況が続くのであれば、夫婦関係の円満な解決を目指す、夫婦関係調整調停の申立てをすることはあり得るとは思います。その場合には、調停委員という裁判所職員が、第三者の立場で、円満な解決があり得るのかどうか、解決の方法を探ってくれます。場合によっては、ご主人に対して、もう一度やり直すこともあり得るのではないかと説得してくれる可能性もあるので、話し合いに行き詰った場合には、この調停の申立ても検討してみてもよいかもしれません。なお、この状況がご自身にとって不利になるということはないとは思います。ご自身がお子様を監護されておりますし、仮に、離婚が避けられないとしても、親権の点でも不利になるということはないでしょう。
器物損壊
器物損壊の被害届と費用について
昨夜泥酔し、器物損壊・暴行の疑いで一晩留置所で保護され、短時間の事情聴取のみで帰宅しました。車を蹴るなどしての器物損壊ですが、警察が来た際その車に乗車していた相手も現場にいましたが、いまだ被害届は出されていません。また、現場検証されたか不明です。初犯・ひどく酔った状態だった為、もし出されても逮捕勾留されず罰金で済むといわれましたが、罰金ではなく示談を希望したいです。このまま被害届は出されないのでしょうか?私が加害者とわかっていながら、すぐに届け出ず修理見積もり後に出す事もあるのでしょうか?修理費用は全額払うつもりです。また、今後も事情を聞くため交番に呼び出す可能性があると伝えられましたが、本当に勾留はされませんでしょうか?暴行に関しても同じく不安です。寄って喧嘩をした為、わたしにもたくさんのアザや擦り傷があります。相手も同程度の症状かと思われます。傷害罪に発展しないかが気になります。
回答
ベストアンサー
被害届の提出には、見積書は不要です。つまり、見積書が出てこなくても、被害届が提出されている可能性は十分にあります。加害者について、警察が把握している場合には、被害者から事情を聞き、車の状態等の写真を撮って証拠の収集をしたうえで、早めに連絡が来る可能性は十分にあります。被害届の提出から、ご自身に連絡がくるまでの時間は何とも言えないですが、数日で来る可能性は十分にあるでしょう。示談交渉にかかる費用としては、実際に修理にかかった費用や治療費等の実費に加えて、慰謝料ということになるでしょうか。本件においては、暴行も合わさっていることを考えると、実費に加えて20万円程度の慰謝料を要求される(もっと高い額の要求もあり得ますが)可能性は十分にあります。その点については、弁護士が受任している場合には、できるだけ低い額で示談ができるように尽力することになると思います。
インターネット
非通知電話 嫌がらせ
非通知電話が2年以上続いています。相手はわかっていて本人も認めています。女性です。(私に直接ではなく第三者に認めました。)第三者が止めてくれてますが結局やめません。私の電話番号も第三者の携帯から盗みとりました。特に私はその人に何かしたとか男女関係のもつれなどありません。非通知でかけてくる人はまた違う人にも私の電話番号を教えて非通知で電話を私にかけさせています。その人物とは話をしました。よくわからない内容でした。2年以上続いていて本人も辞めない、第三者にも私の電話番号を渡している。警察ではどうにもならないとはわかるんですが、民事ではどうにかならないでしょうか?
回答
ベストアンサー
2年間電話をかけ続けられるというのは、「ストーカー規制法2条1項5号の「つきまとい等」に該当する可能性がある。」が正しい内容でした。失礼致しました。訂正の上、お伝えいたします。
訴状
「せり上がり」が生じる理由 履行遅滞に基づいて損害賠償を請求する場合
売買代金債務の履行遅滞に基づいて損害賠償を請求する場合【事例1】Xは,YにX所有の本件絵画を代金200万円で売ったが,その後契約で定めた代金支払期限にYが代金を支払わないため,Yに対し売買代金の支払を請求するとともに,売買代金債務の履行遅滞に基づく損害の賠償を請求した。請求原因-履行遅滞に基づく損害賠償請求権の発生原因事実(1)XとYが本件絵画について売買契約を締結したこと(2)XがYに対し,本件絵画を引き渡したこと(3)(1)の売買契約で定められた代金支払時期を経過したこと(4)損害の発生とその数額上記の場合「せり上がり」が生じる理由とそうしないためにはどのように訴状(や準備書面)に明記すれば良いのでしょうか?
回答
ベストアンサー
「せり上がり」とは、その主張自体に、相手方の反論(抗弁)が不可避的に含む時に起こってしまうもので、売買契約で履行遅滞に基づく損害賠償請求をしようとする時は、その、せり上がりが起こる典型と言われています。例えば、消費貸借契約(これは借主だけ履行の義務がある片務契約といわれています)で、相手に貸したお金を返して欲しい時に、元金の返還に加えて履行遅滞に基づく損害賠償請求をして合わせて主張するときは、履行期限の経過を言えば遅滞の主張としては十分です。しかし、一方で、売買契約に基づく代金支払請求に加えて履行遅滞に基づく損害賠償請求をする際には、売買契約が、そもそも双務契約(物の履行義務とお金の履行義務が双方向にある契約)で、同時履行の抗弁権(つまり、相手が物を渡すあるいは渡そうとするまでは、お金を払わなくても遅滞にはならないという反論)を必ず含むものとなっています。そうすると、売買契約で、相手がお金を払わなかったことが遅滞だと言うためには、ただ、期限を超えて払わなかったことの主張では不十分で(相手の同時履行の抗弁権が残るため)、自らの物の提供をした、というところまで主張をする必要があります。その意味では、「xがyに対し、絵画の引き渡しをした」との主張ができていれば、不可避的に生じる相手の反論(同時履行の抗弁権)を事前に潰せているので、主張として十分認められるものとなります。その意味では、(1)〜(4)までの主張が全てできていれば、主張として失当となることはないと思います。
騒音・振動
賃貸マンションでの夜中、早朝の騒音、振動等の問題について管理会社が対応してくれないので困っています。
賃貸マンションでの夜中、早朝の騒音、振動等で我慢していましたが、今年春頃からあまりにもひどいので管理会社に相談しましたら、(以前にも何回か電話しましたが、対処してくれず)管理会社名が記載されている通知書がエレベーターの中に貼られました。内容は、 夜間、早朝における騒音について苦情が弊社に寄せられました。当マンションの使用管理規則をお渡ししている中の第14条二項において[敷地内での振動、喧嘩等、他の入居者の迷惑となる行為はしない。近隣より騒音被害、クレーム等が続発する場合は、契約解除等の処置を執らせて頂く場合があります。]と注意喚起をしております。今後同様の苦情が度々入る住戸の方につきましては、弊社より退去頂く旨ご通知致します。とありましたが、全く改善されなく耳栓、寝不足等でストレスを感じ精神的、肉体的に負担が大きくなりましたので、管理会社に電話をしました。しかし、以前エレベーターに通知書を書いた担当者が変わり、エレベーターに貼ってある通知書を読まない人が居ると思うので、何処の住戸の方か断定できないが、上の階、下の階、隣の住戸に同じ内容で通知書をポストに入れて旨を伝えました。が新しく変わった担当者は、エレベーターに貼ったあるのは、脅しだけで退去はさせられない。当事者で解決してください。と言われました。エレベータ―の中に会社名、担当者名が記載されている通知書は、嘘なのですか、と問いただすと当事者で解決することで弊社での義務はない。通知書を貼ったりするお手伝いはしますけど、と言い通すだけです。管理会社は、一度会社明記した通知書を貼りだしているにも関わらず、脅しであり当事者で解決することで、弊社は関係ない、義務はない、というのは無責任ではないでしょうか。管理会社の役割、義務として近隣の騒音問題に対処しては頂けないのでしょうか。精神的、肉体的にもしんどい状態で、どうしたらいいのか困っています。再度管理会社に騒音問題の対処をお願いしても無理なのでしょうか。どうしたかいいのかアドバイス宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
マンションの隣人による騒音被害がひどい場合で、管理会社に相談をしても、改善が見られない場合には、弁護士への相談も検討してもよいかもしれません(管理会社は貸主ではないことも多く、あまり強いことを言えない可能性がそれなりにあります)。まずは、騒音の元を特定するのが第一です。これは、ご自身で特定するのが困難な場合には、専門の業者に特定を依頼しても良いかもしれません。騒音の元が特定でき、弁護士が受任した場合には、内容証明郵便により、騒音被害に苦しんでいるため、できる限り騒音を出さないよう求めることになります(弁護士からの通知なので、それなりの効果は期待できます)。これにより、改善が見られれば良いですが、それでもなお改善が見られない場合には訴訟もやむを得ないかもしれません(ただし、賃貸のため、コストを考えると、訴訟まですることはなかなかお勧めできないところでもあります)。訴訟をする場合には、当然証拠が必要になります(最初から訴訟を見据えるのであれば、内容証明を送る前に証拠は確保したほうがよいです)。録音もあり得るところですが、騒音調査をする専門の会社もありますので、万全を期すのであれば、騒音調査の会社に騒音のレベルを数値化してもらって証拠化することになります(おおよそ5万円程度の費用で調査を行ってくれます)。ただし、騒音に関する訴訟で得られる慰謝料は、かなり低額にとどまるのが現在の裁判実務です。例えば、東京地裁平成19年10月3日判決は、子供の足音による騒音被害についての訴訟で30万円の慰謝料を認めました。もちろん、具体的な実情により、慰謝料の幅は変化するもので、これよりも増額の可能性も十分ありますが、基本的には訴訟提起は、慰謝料を得ることよりも騒音を辞めさせることを主目的にするものと思われます(もちろん、判決後もさらに騒音を発生させた場合には、さらなる訴訟では、それなりの増額要素となるでしょうが。)。以上を踏まえ、どのようなご対応をするか、ご検討いただければと思います(少なくとも内容証明までは検討しても良いとも思われます。)。
騒音・振動
隣人の毎日子供を怒鳴る声が耐え切れない程うるさい場合の裁判
マンションの隣の家の人の子供を怒鳴る声がうるさく、毎朝その声で目覚めます。子供が学校から帰ってくるとまた怒鳴り声が聞こえます。子供が家にいる時は怒鳴っていることが殆どな状態です。隣人の怒鳴り声はマンション内でも有名で、何人もが管理会社に相談している状態です。隣人が引っ越してきてからその怒鳴り声は毎日なので六年以上我慢している状態ですが、精神的にも苦痛です。仕事柄、寝る時間もバラバラなのですが、怒鳴り声で寝られない事も多くあります。先生方に質問なのですが管理会社に相談しても変わらない場合は、裁判?を起こすしか手はないのでしょうか。隣人には直接、静かにして欲しいとは伝えていません。また、裁判を起こすとしたら何か証拠になる物(録音等)が必要なのでしょうか。
回答
ベストアンサー
マンションの隣人による騒音被害がひどい場合で、管理会社に相談をしても、改善が見られない場合には、弁護士への相談も検討してもよいかもしれません。弁護士が受任した場合には、内容証明郵便により、騒音被害に苦しんでいるため、できる限り騒音を出さないよう求めることになります(弁護士からの通知なので、それなりの効果は期待できます)。これにより、改善が見られれば良いですが、それでもなお改善が見られない場合には訴訟もやむを得ないかもしれません。訴訟をする場合には、当然証拠が必要になります(最初から訴訟を見据えるのであれば、内容証明を送る前に証拠は確保したほうがよいです)。録音もあり得るところですが、騒音調査をする専門の会社もありますので、万全を期すのであれば、騒音調査の会社に騒音のレベルを数値化してもらって証拠化することになります(おおよそ5万円程度の費用で調査を行ってくれます)。ただし、騒音に関する訴訟で得られる慰謝料は、かなり低額にとどまるのが現在の裁判実務です。例えば、東京地裁平成19年10月3日判決は、子供の足音による騒音被害についての訴訟で30万円の慰謝料を認めました。もちろん、具体的な実情により、慰謝料の幅は変化するもので、これよりも増額の可能性も十分ありますが、基本的には訴訟提起は、慰謝料を得ることよりも騒音を辞めさせることを主目的にするものと思われます(もちろん、判決後もさらに騒音を発生させた場合には、さらなる訴訟では、それなりの増額要素となるでしょうが。)。以上を踏まえ、どのようなご対応をするか、ご検討いただければと思います。
ストーカー
ストーカー行為について
家が近い相手にたいして近くを通ることがあった場合にどこからストーカーとなりえるのか?
回答
ベストアンサー
ストーカー規制法が禁止している行為は、以下のストーカー規制法2条1項各号の「つきまとい等」に該当する行為です。以下の行為に該当する行為をすると、警察から警告をされたり、事情聴取をされたりします。逆に言うと、ただ近くを通り過ぎるだけでは、ストーカー規制法で禁止される行為とはならず、何らの問題もありません(ただし、「住居等の付近をみだりにうろつくこと」は禁止行為の対象となります。)。参考までに、ストーカー規制法2条1項を添付致します。(定義)第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
養育費
養育費の減額について
現在、年収600万円(税込)ですが、毎月養育費を7万円支払っています。(離婚した妻の元に7歳の子供が1人)私は元妻と離婚前に私名義でマイホームを購入しており、住宅ローンの支払いが7.8万円/月あります。また、離婚後に会社の異動で遠隔地に転勤になり自分の家から通えない距離なので、勤務地で借家(社宅扱い、家賃2割負担)に住んでいます。離婚当初は、元妻が躁鬱気味なところがあり仕事にもすぐに就けるかわからないと思い、自分の収入の余裕を残さずに7万円という金額を決めましたが、今は仕事の勤務地の都合上、家賃の二重払いや、住宅ローン控除の適用が受けられないなど実質の収入がかなり低下しており、正直生活がままならない状態です。また、元妻は再婚もしていたらしく、再婚相手の扶養に入っており、元妻も雇用形態はわからないのですが仕事をしているようです。年収600万円で子供1人の場合、養育費の算出表では7万円でもおかしくはないのですが、自分と相手の環境が離婚当初から変わった今の状態で養育費の減額は出来ないでしょうか?
回答
ベストアンサー
元妻が再婚したことによって、元妻に具体的な事情(居住環境、仕事、収入、等の経済的事情)の変更があった場合には、養育費の減額が認められる可能性は十分にあります。再婚相手の収入がかなり良い場合には、減額は十分にあり得ますし、場合によっては免除もないわけではありません。また、ご相談者様側の経済事情の変化も、養育費の減額の理由になり得ます。そして、再婚相手と子供との間で養子縁組をした場合には、その再婚相手が、子供との関係で第一次的な扶養義務者となるので、養育費の減額や免除がかなり認められやすくなります(養子縁組がなされたのかを確認してもよいと思います)。まずは、元妻と養育費の減額を求めて協議をすることになりますが、合意ができない場合には、家庭裁判所に養育費の減額・免除を求める調停・審判の申立てをすることになると思います。
不倫慰謝料
近所での不倫の慰謝料請求
近所での不倫。主人が近所の女と不倫してます。しかも、私の地元です。地元に家も建てました。子供も、同学年です。女は堂々と私に嫌がらせまでしていた女です。想像力の欠如。。呆れます。私、子供、そして近くに両親も住んでおりウワサは広まり、住みにくくなりました、。なにより子供がかわいそうです。両親や子供も含めた慰謝料と、そして嫌がらせのメールや手紙なども含めた慰謝料合算してこの女に請求できますか?またいくらくらい請求できますか?結婚13年、不倫5年ほど。女からの嫌がらせメールや手紙なども保管してます。
回答
ベストアンサー
上述の私の回答について、必要な限りで補充致します。いくつか前のご相談で、離婚を前提に調停をしていると伺っておりましたので、それを前提にお答えいたします。1 まず、不貞行為は、民法上「共同不法行為」とされており、今回でいえば、夫と不貞相手の女性は、損害の総額について、連帯して、すべて支払う義務を負います。すなわち、不貞相手の女性に対して、損害の総額を請求することは何らの問題もありません。夫と不貞相手の女性のどちらが重い責任を負うべきかという議論はもちろんあり得るところですが、少なくとも、不貞相手の女性が慰謝料を支払った後の「求償」(不貞相手の女性は慰謝料支払い後、夫に応分の負担を求めることができます)の中で問題となることかと思われます(制度自体に不備があるという議論があるとすれば、それは、立法の中で解決すべき問題です)。2 次に、約300万円程度の慰謝料が認められた裁判例をいくつか紹介いたします。・東京地裁平成23年12月28日判決は、婚姻期間約5年半、不貞期間約9ヶ月、子供がいないケースで、不貞関係にあった双方が「積極的に性交渉に及んでいる」と認定し、夫婦間で不妊治療をしていたにも関わらず、避妊をせず性交渉を行ったことを「強い非難に値する」としたうえで、夫から不貞相手の男性に対して275万円の慰謝料請求を認めています。・東京地裁平成24年12月27日判決は、婚姻期間約4年半、不貞期間約1年半のケースで、不貞相手が裁判の本人尋問において「今後も別れる意思はない」と断言したこともあり、妻から不貞相手の女性に対して、275万円の請求を認めています。・東京地裁平成25年3月25日判決は、婚姻期間約21年、不貞期間約半年、子供二人のケースで、夫から不貞相手の男性に対して、300万円の慰謝料請求を認めています。・東京地裁平成25年12月25日判決は、婚姻期間約15年、不貞期間約2年、子供三人のケースで、夫から不貞相手の男性に対して、275万円の慰謝料請求を認めています。・東京地裁平成26年5月19日判決は、婚姻期間約16年、不貞期間約2年、子供二人のケースで、妻から不貞相手の女性に対して、300万円の慰謝料請求を認めています。もちろん、それぞれ、認容額に個別の事情が多々影響していますが、参考にして頂ければ幸いです。
不倫慰謝料
不倫の謝罪対応と慰謝料について
W不倫の被害者に謝罪する事になりました。不倫相手と被害者の3人です。7年か8年前から遊ぶようになりましたが、お互い時間もなく、年に2回ぐらい会う感じでした。不貞の事実もいつからかあまり覚えておりません。どう答えるのがベストでしょうか?早期解決を考えています。慰謝料も幾らが相場かも知りたいです。
回答
ベストアンサー
> 妻の自殺騒ぎや、子供の自傷行為などがあり、今妻にその事を話せば家族が崩壊すると思います。なるほど。このようなご事情があるのであれば、ご自宅へ書面が郵送されるも、かなり避けたい状況ですね。そうなりますと、やはり、弁護士に委任するのが一番かと思われます(弁護士に委任すると、以後の連絡先がすべて弁護士事務所宛になります)。> 相手は子供3人、高一、中学生、小学生です。婚姻生活は17年になります。私も17年子供が2人います。相手は離婚はせずに夫婦生活を続けていくようです。ご記載の事情からすると、ある程度、高額の慰謝料になる可能性は覚悟しなければいけないかもしれません(あとは、不貞の期間、頻度ですが、これもある程度の期間があることが前提になるのでしょうか。これによっても、慰謝料の額に影響があります。)。婚姻期間が17年で、子供が3人というのは、慰謝料の増額の要素になり得ます。ただし、相手が離婚をせずに、夫婦関係を続けるのであれば、これは慰謝料の減額の要素になります。あるいは、相手が離婚をしないのであれば、求償を放棄する代わりに、減額をして欲しいとお願いすることもあり得るでしょう。以上のことを踏まえると、相手が離婚をしないという事情を踏まえても、慰謝料の額は、150万円~200万円くらいは覚悟しないといけないかもしれません(もちろん、確定していない事情によって、額の上下はあり得ます)。
不倫慰謝料
旦那が離婚したがってた場合破綻してると言えるのでしょうか?
旦那が不貞行為をしていて証拠見せて慰謝料請求したのですが、今年入ってから週3ぐらいしか帰ってこず、離婚しよって何回か言われていましたがその場合破綻してた事になるのでしょうか?会話は減りましたが、私と体の関係は今年入って何回かありました。一応話し合いで60万で和解したのですが、破綻してたら慰謝料払わなくていいと知ったら、60万返してとなったのですが、返さなくてはいけないのですか?あと破綻してた場合、離婚してなくても不倫相手と今でも続いてるのですが、こちらはなにも言えないのでしょうか?
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> 旦那が不貞行為をしていて証拠見せて慰謝料請求したのですが、今年入ってから週3ぐらいしか帰ってこず、離婚しよって何回か言われていましたがその場合破綻してた事になるのでしょうか?> 会話は減りましたが、私と体の関係は今年入って何回かありました。> 一応話し合いで60万で和解したのですが、破綻してたら慰謝料払わなくていいと知ったら、60万返してとなったのですが、返さなくてはいけないのですか?婚姻関係の破綻の要件は本当に厳格で、片方が離婚を求めつつ長期間(例えば5年)の別居があった等ではないと、認められるものではありません(円満ではなかったが、破綻はしていなかった等の認定がほとんどです)。その意味では、同居しつつ、週3回程家に戻ってきて、かつ、身体の関係も数回あったのであれば、不貞時に婚姻関係の破綻があったと認定される余地はありません。よって、60万円の返還の必要は一切ありません。> あと破綻してた場合、離婚してなくても不倫相手と今でも続いてるのですが、こちらはなにも言えないのでしょうか?確かに、婚姻関係が破綻していたら、慰謝料の請求は認められなくなります。しかし、本件の場合、婚姻関係が破綻していたとは認定される可能性は極めて低いので、慰謝料の請求をできる可能性は十分にあります。和解をした際どのような合意書を結んだか、ということも影響しますが、基本的には、和解後であっても、婚姻関係があるなかで、新たに不貞行為をした場合には、新たな損害が発生していますから、新たに不貞慰謝料請求ができると考えます。
飲酒運転
飲酒運転幇助罪について
飲酒運転について。飲酒運転についてなんですが、飲酒運転幇助罪というものを詳しく拝見しました。先日、何時間経ったら飲酒運転じゃなくなるのかな?という知人の質問にアルコールチェッカーというサイトで知り得た情報を知人に行ってしまいました。(具体的に〜時間ってネットに書いてたよと言いました。)この場合、その知人が仮に何ヶ月後か何年後かに飲酒運転で捕まった場合、私は飲酒運転幇助罪というものに該当するんでしょうか?その知人が誰々に聞いたからという言い訳で私に聴取等されることはあるのでしょうか?不安で仕方ありません。回答宜しくお願い致します。
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飲酒運転の幇助との関係で、道路交通法65条が禁止しているのは、以下の三つの行為です。1 酒気を帯びていて、飲酒運転のおそれのある人に対して車両を提供すること2 飲酒運転の恐れがある人に対して(目の前で)酒を提供したり、飲酒をすすめること3 運転しようとする人が酒を飲んでいることをわかっていながら、その人の運転する車に同乗すること。ご相談者様の行為は、「何時間経ったら飲酒運転じゃなくなるのかな?」との知人の質問に対して、「〇時間くらいってネットに書いていたよ」というレベルですから、上記1~3の行為には該当しません。よって、仮に飲酒運転で捕まった人が、誰々に聞いたといって、ご自身の名前を出されたからと言って、警察も相手にしないでしょうし、警察に聴取されることもないでしょう。参考までに、道路交通法65条を添付致します。(酒気帯び運転等の禁止)第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
不倫
アパートの出入りは何回で不貞となりますか?
プロに頼みアパートの夜の出入り三回(一回は深夜)とれました。花火大会のあとだったらしく、着替えているのも確認しています。他にいろいろデート写真も押さえております。これは不貞の証拠となりますでしょうか?
回答
ベストアンサー
> プロに頼みアパートの夜の出入り三回(一回は深夜)とれました。> 花火大会のあとだったらしく、着替えているのも確認しています。> 他にいろいろデート写真も押さえております。> これは不貞の証拠となりますでしょうか?> アパートの出入り夜8時頃~11時頃が2回と、夜10時頃から深夜2時が一回の合計三回です。深夜の出入りは着替えてます。これらの事情があれば、十分不貞があったと判断されるでしょう。確かに、アパートの出入りをしただけで、中では何もしていないとの反論は十分あり得るところですが、裁判実務上も、ホテルや相手の住んでいるところに、ある程度の時間滞在していたことが証拠上明らかであれば、不貞行為があったことが推認されるといえます。特に、「着替えている」という事情は一つ重要なところで、当然、服を脱いでいることが前提となりますから、より、不貞行為があったことが強く推認されるでしょう。不貞行為の額の判断において、不貞行為の頻度も影響を与える所です(頻度が多ければより大きい額が認定される可能性があります)。その意味では、出入りについての各証拠はそれぞれ非常に重要ですから、不貞行為の頻度を立証する証拠として、大切に保管されると良いと思います。
不倫慰謝料
妻の不倫での財産分与と双方に対する慰謝料について
妻が2年程不倫をしています。気が付いたのはここ1ヶ月程で、どうやら相手の子供を妊娠・流産しています。その後、妻と話し、別れたという言葉を信用し、4歳の子供もいるので、なんとか続けていこうとしていましたが、続いており更に子供を作る事を希望しているようです。こちらは、結婚7年目・子供1人・持家有り。不倫相手は、妻帯者・子供2人。妻も仕事をしております。こちらとしては、2人共に許す事は出来ませんので、相手の家庭にも悪いのですが、取れるものは徹底的にとってやりたいと思っています。自分としては、どの様な行動を取って、相談すればいいのかご教授願いたいです。
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ベストアンサー
まずは、不貞の証拠を集めるのが何よりも重要です(将来的に言を翻されるリスクがあるので、妻側が口頭で認めているのでは不十分です。)。不貞の証拠としては、二人がホテルに入るところの写真、不貞をうかがわせる二人のやりとり、妻が不貞を認めているとすれば不貞を認めていることが文書として客観的にわかるもの、等色々とあります。なんでも良いですので、不貞の証拠となりうるものは大切に保管しておいてください。不貞の証拠が集まった場合、次は不貞相手の男性に対する不貞慰謝料請求をすることになります。いきなり訴訟をするのではなく、まずは文書で請求をすることが多いです(相場よりも多めでも良いと思います)。そのうえで、交渉でもなかなか折り合いがつかない場合に訴訟をするかどうかという判断をすることになるでしょう。次に、妻との関係では、離婚をする意思があるのであれば、離婚を求める調停を申し立てることになります。その調停では、親権、養育費、財産分与、慰謝料等が大きなテーマとなります。その際に、親権が争いになる可能性があるのであれば、妻側が不貞をしていたことと、こちらの養育環境が十分にあることを説明することになります。そして、慰謝料もテーマになるでしょう。これも不貞の証拠とともに、妻側にも請求することになります。ただし、不貞慰謝料請求は、不貞相手から十分に取った場合には、加えて妻からはなかなか取れません。そのため、まずは、不貞相手に請求することになると思われます。
恐喝
相手のわからない恐喝事件について
3日ほど前、主人が某駅において、スマートホンを使って動画撮影をしてしまったそうです撮影したのは道行く人の日常的な雰囲気で、とくに卑猥なものがうつっていたわけではないそうですが、ほめられた行為でないことは十分承知していますそこを某警備会社の社員と名乗る男に見咎められ、警察に連れて行くといわれたそうですが、主人は拒否。すると警察署近くの路上に連れて行かれ、警察に行けば迷惑防止条例により30万の罰金が科せられるわけだが、いやならば寄付(募金)をしろといわれたそうです警察沙汰になり職を失うことなどを恐れた主人は、そのままコンビニATMで銀行口座にあった預金(20万ほど)をすべて下ろし、コンビニの募金箱にいれようとしたところ、その男に「あとで間違えたといって取りにいく可能性があるので預かる」といわれ、渡してしまったそうですその男の連絡先は?と聞いたら、今後この件に関しての恐喝などをしないという保障のために連絡先は交換しないといわれたそうで、主人も教えなかったそうです1.もし主人のやったことが本当に違法となるならば、警察にいってほしかった2.もし違法だとしても、そのようなそんな見ず知らずの男に裁かれるいわれはない3.そもそもその男が本当に主人から預かった金を募金したかどうかはわからないということに悶々としていますその男を見つけ出し、お金を返してもらい、主人もその男も違法性があるなら警察に裁かれてほしいと思っていますとはいえ、連絡先もわからないいま、どうしたらいいかわかりませんわたしにできることはありますでしょうか?
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ご主人が駅構内で日常的な風景として動画撮影をしたこと自体だけでは、違法な行為とはいえないと思います(もちろんスカート内等卑猥なものを撮影していた場合には迷惑防止条例違反になりますし、入ってはいけない場所に入る等も許されませんが)。その意味では、ご主人の行為自体で警察どうこうということはないでしょう。むしろ、某警備会社の社員と名乗る男性のご主人への行為は、犯罪行為になるから、連れてかれるのが嫌なら寄付しろ、と言うもので、恐喝ないし詐欺にあたる行為に当たる可能性が高いです(その意味ではご主人は被害者です)。当然その男性は募金などしていないでしょう。その意味では、最寄りの警察署に、ご主人と一緒に被害の相談に行かれてみてはいかがでしょうか。もちろん、なかなかその男性を特定することは難しいですが、預金から20万円ほどのお金をおろしたことがわかる資料(通帳等)とともに相談に行けば、警察が被害届を受理してくれる可能性はあると思います。
不倫慰謝料
不倫相手に慰謝料請求出来るのか?
旦那に隠し子がいることがわかりました。旦那が認知した日は別居はしていましたが前向きな方向で話し合いをしていました。相手の女性に連絡をしたところ、『バツイチ子持ちだと聞いていた。自分の実家にもあいさつに来ていたし完全に信じていた。妊娠7ヶ月のときにバツイチじゃないことが分かり、もう子供を産むしかなかった。自分も騙された。』と言われました。相手の女性に慰謝料を請求することは可能でしょうか?結婚していることを知らなかった場合はやはり難しいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
確かに、不貞行為による慰謝料請求は、要は不法行為ですから、情交関係にあった際に、相手が結婚している(婚姻関係にある)ことを知らないと、不法行為の要件である、故意過失という要件が欠けてしまい、慰謝料請求ができなくなってしまいます。ただし、不貞行為というのは、相手が婚姻関係にある間は成立しうるものです。そのため、自身が離婚をまだしていない以上、相手の女性が言っていることが本当だとしても(ご自身の連絡で初めて夫に結婚相手がいることを知ったとしても)、その連絡後に情交関係があれば、明確に不貞行為になります。また、そもそも、相手の女性が本当のことを言っていない可能性もあります。当然、不貞慰謝料請求などされたくない、というのが人間の真理ですから、結婚していたのを知った上で不貞をしていた可能性もそれなりにあるのではないでしょうか。以上を踏まえると、相手の女性の言っていることを全て信じる必要はなく、慰謝料請求も十分にする余地はあると考えます。
債権回収
約四年前のホストクラブでのツケの請求について
大変お恥ずかしい話なのですが、誰にも相談できないのでここで相談させて下さい。私は現在22歳で、約四年前、18歳の頃夜の仕事をしており、ホストに大ハマリしておりました。毎日のように通っており、その日の飲食代はその場で払ったりツケにしたりなど様々でしたがツケにした分はきちんと返済期日までに返済してました。ですが通い始めて半年頃してから23万円のツケを作り、当初は今までと同じように返済するつもりだったのですが担当のホストの態度などで嫌になってしまいそのままツケを払わないまま四年経ちました。二年前にそのホストからSNSを通じて連絡があり最初は、元気?のような雑談から始まり、「あの時のツケは俺が払ったしもう気にしなくていいからまた店においで」と言われましたが当時妊娠していたことや、ホストにはもう懲りていたので店には行かず雑談をして連絡は終わりました。それ以来ずっと連絡もなかったのですが、昨日いきなりそのホストが勤務する店のグループの経理部から未払いのツケ23万円を払うようにとのショートメールが来ました。支払い可能であれば2日以内に連絡をして下記に振り込んでくださいと振込先が書いてありました。支払いができない場合も2日以内に連絡がなければ自宅に督促状を送付、又は直接伺いますとのことでした。実家な上に、今は子どももいるので支払いなんて到底できませんし四年も前のことなので忘れていました。この場合でも私は支払わなければいけないのでしょうか。また、四年も前のツケでも実家に督促状が来たり人が来たりすることはあるのでしょうか?とてもお恥ずかしい話ですが、実家は自営業なため私は社会保険に入っており実家の営業妨害などをされるととても困ります。過去に馬鹿なことをしたのは事実ですが、どうか知恵を貸してください。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
ホストクラブのツケは、民法上は、飲食店ないし娯楽場の、飲食料、席料等にあたる(民法174条4号)と思われます。そうすると、ツケの発生から、1年間請求されなければ、消滅時効が完成するため(民法174条柱書)、時効を援用する(「時効を援用するので払いません」と言えばよいです)と、ツケを支払う義務がなくなります。そのため、「ホストが勤務する店のグループの経理部から未払いのツケ23万円を払うようにとのショートメール」に対しては、「時効が完成しているので、時効を援用します。そのため、ツケを支払う義務はありません。」とお答えすればよいと思います。それでもなお、店側からいやがらせをされた場合には、弁護士一度相談してもよいかもしれません。なお、「払います」等は絶対に言ってはいけません。「時効完成後の債務の承認」といって、時効を援用できなくなり、ツケを支払う義務が残ってしまうからです。その点だけは、よく注意してください。参考の為、民法174条を添付致します。(一年の短期消滅時効)第百七十四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権三 運送賃に係る債権四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権五 動産の損料に係る債権
横領
知らないで借りました!もし、横領金だったら罪になりますか?
一年前に、まとまったお金が必要だったので、知り合いに、何かいい方法ないか相談したとこ、余裕があるから貸してあげると言うことで知り合いから現金で150万ほどお金を借りました!返済は、余裕が出来てからでいいよと言われました!そして、月日がたって先月、知り合いが横領してることがわかりました!いまから、いろいろ調査が進むと聞いてます!でも、僕に貸したお金が横領したお金で貸したのか、本人のお金で貸したのか不明です!そこで、先生に質問です!調査で、横領の一部を僕に貸したと知り合いが言えば、僕も犯罪になるのですか?借りるときは、本人結構儲かってるとか言ってたので信じて借りました!
回答
ベストアンサー
知り合いが横領により得た金銭をご自身に貸していたことを、「借りた時点」で認識していたのであれば、無利息で借りていた場合は、盗品等無償譲受け罪(刑法256条1項)が成立し、利息付きで借りていた場合には、盗品等有償譲受け罪(刑法256条2項)が成立します(現金であっても本罪の客体となります)。ただし、「借りた時」に横領した金銭について借りたという認識が一切なかったのであれば、これらの罪は成立しません。よって、ご自身の場合には、上記の犯罪は成立しないことになると思われます。
調停離婚
夫婦の破綻の基準がわかりません。
夫婦の破綻となってしまうのか教えてください。昨年の六月に頭を冷やしたい、よく考えてみたいと、置き手紙を残し主人が実家に帰っていきました。ですが、今年の始めになり、性格の不一致で離婚調停を申し立てられ、現在で三回目となってますが、すべて私は円満解決で話を進めています。ですが、ここ最近になり女がいることがわかりました。プロに頼んだのでラブホテルの出入りの写真も押さえております、。もちろん、この女には慰謝料請求するつもりですが、別居が一年くらいなので、夫婦の破綻となり請求はできないのでしょうか?夫婦の破綻の基準がわかりません。別居も離婚に向けてではなかったし、勝手に実家に帰ったので、私は破綻していないと思っています。
回答
ベストアンサー
不貞慰謝料請求との関係で、夫婦関係が破綻していたとの反論はよくあるものですが、この反論は、ほとんど認められないものです。まず、前提として、不貞慰謝料請求は、不貞の開始の時点で夫婦関係が破綻していた場合に認められなくなるものです(保護すべき利益がないと判断されるからです)。そうすると、不貞の始期の時点に夫婦関係が破綻していたかどうかが、判断の対象になります。次に、夫婦関係が破綻の基準は本当に厳格で、片方が離婚を明確に求めつつ長期間(例えば5年間)の別居がある等がないと認められません(円満ではなかったが、破綻はしていない、と判断されることがほとんどです)。1年程度の別居では、ほぼ夫婦関係が破綻していたとは認められませんし、「別居も離婚に向けて」ということではないのであれば、なおさら破綻していたとは認められないでしょう。よって、不貞の証拠があるのであれば、十分に不貞相手に対して不貞慰謝料請求ができると思います。
不倫
別居後に同棲された場合の対応
別居から数日です。・夫からの執拗な暴言、重なる借金。・子供たちへの冷たい態度。・子供たちの貯金の使い込み。・メールや電話、メモなどでの死ね、出ていけ、と連日伝えられる。→耐えられなくなり別居。・自宅へ来るなと言われるも荷物があるため一度帰宅。・女性用の下着や消耗品、着替えなどを発見。・別居前の浮気の証拠なし。別居前からの不貞行為なのかと思ってはおりますが証拠はありません。既に夫からの離婚調停が始まってしまっております。私はまず何をすべきでしょうか。金銭的な理由から弁護士などはつけておりません。無知でお恥ずかしいですが、ご教授頂けたらと思います。
回答
ベストアンサー
一方、(2)離婚を拒否する場合ですが、夫は不貞をしているため、夫からの離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求となり、原則離婚は認められません(かつ、不貞の証拠が十分でなくても、今回の事情では、夫は「性格の不一致」を超える主張は難しいでしょうから、離婚は認められない可能性が高いです)。そのため、もし、離婚を拒否する場合には、離婚調停においても離婚を拒否して何ら問題はありませんし、裁判になったとしても、離婚が認められない可能性が高いでしょう。その上で、婚姻費用(要は子供も含めた生活費)の支払いを求める調停を起こしても良いと思います(※これは、離婚をしても良いと考えている場合でも、離婚成立までの間の生活費を求められる点で、調停を起こす意味はあると思います)。さらに、(3)不貞相手との関係で、不貞相手に不貞慰謝料請求をすることも十分にあり得るところです。不貞の証拠が十分揃った場合には、不貞相手に慰謝料請求をしても良いと思います。その場合には、まずは、文書で慰謝料を請求する(相場より高い請求をしてよいと思います)ことになるでしょうか(もし、合意が得られれば早期の解決が期待できます。)仮に拒絶されたり、無視をされた場合には訴訟により請求をすることも選択肢に入ります。弁護士を立てる余裕がないのであれば、かなり負担になり得ますが、最後まで戦うのであれば、訴訟までいくことがありうるというのは考えておいてよいと思います。以上、長くなりましたが、参考にしていただければ幸いです。
不同意わいせつ
強制わいせつを否認して起訴される可能性
何度か質問させていただいていますが改めて質問させて頂きます。強制わいせつで告訴されましたが先日取り調べが一通り終わりあとは検察からの連絡を待っている状態です。2人きりになっている部分があるのでそこは事実ですが強制わいせつに当たる部分は身に覚えがないためその部分はずっと否認しました。告訴された内容の日は相手から連絡があったので相手の家へ訪問してその後駅まで一緒に歩いて行きました。私からしたら、もしほんとに強制わいせつに当たる行為をしていたとして一緒に駅まで歩いて行きますか?おかしくないですか?と言いましたが告訴されてる以上疑わなきゃいけないと言われました。この場合起訴されてしまうのでしょうか。否認したら起訴される可能性があがると聞き不安なので質問させて頂きます。回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
> 告訴された内容の日は相手から> 連絡があったので相手の家へ訪問して> その後駅まで一緒に歩いて行きました。> もしも強制わいせつを本当に> 無理矢理したとして> その後一緒に歩いて駅まで行くのって> 普通に考えたらおかしいですよね?ご記載の事情からすると、相手の主張としては、「相手の自宅で強制わいせつをされ、その後、一緒に歩いて駅まで行った」ということになるのでしょうか。もし、相手の主張がそのようなものだとすると、相手の主張は不合理な部分が多分にあるので、少なくとも起訴をする権限のある検察官は、そのような前後関係をふまえて判断してくれるでしょう。ただし、相手の主張が、例えば、「自宅で強制わいせつをされて、その後ご自身を追い出したが自分は家を出ていない」というもので、ご自身のみが「一緒に駅まで行った」と主張していることになると、検察官としては、相手の主張自体に不合理なものはないので、相手の主張を信用できるか、あるいは、ご自身の主張が通るのか、という思考で判断をする可能性はあります。しかし、やはり一緒に駅まで行ったというのが真実なのであれば、相手の説明にどこかで不自然な点が生じる可能性は高いですし、ご自身が最後まで否認を続ければ、検察官としては、相手方の主張のみを容易に信じる可能性は高くないと思います。
不倫
W不倫の旦那から会って謝罪して欲しいと言われていますが...
W不倫がばれました。相手には証拠があります、相手からは会って謝って欲しいと不倫相手ずてに言われていますが、向こうからの連絡はありません。相手はすでに修復に頑張っています。私はまだばれていませんがもう不倫続けるきもお互いありませんし、本当に申し訳ないと思います。過去に私も経験があり、会うとなまじか、忘れられなくなり、思いだしてしまい、自分がガマンしてる感じで苦しくなります。そんな思いもあり謝罪文を書いて送ろうと思いますが、先に送らない方が良いでしょうか?
回答
ベストアンサー
法的なアドバイスとしてはなかなか答えにくいところですが、一般論を申し上げると、相手は証拠を持っているわけですから(もちろん、その証拠が十分不貞を立証できているかは別問題です)、相手はいつでもご自身に不貞慰謝料請求をすることができてしまいます。そうすると、こちらの立場としては、できるだけ相手を刺激するのは望ましくありません。まだ、請求をされていない段階では、こちらから謝罪文をいきなり送って終わりにしようとすると、相手に刺激を与えてしまい、その後、不貞慰謝料請求されてしまうリスクがあるといえます。こちらの立ち位置として、どうするか、というのは非常に難しい所があります。基本的には、向こうから連絡があるまでは誠実にお待ちすると不貞相手にお伝えし(不貞相手とはそれ以上の連絡は取らない方が良いです)、相手方からの連絡を待っていてよいのではないでしょうか。その上で、相手からの連絡があった場合ですが、一人で相手とお会いするのはお勧めできません(色々と言質を取られたり、いくら支払うとの署名をさせられたりするリスクがあるからです)が、どうしても、相手が会って謝ってほしいということなのであれば(かつ、慰謝料請求を前提としないのであれば)、だれか信頼できる方に一緒に来てもらって、謝りに行くというのは一つ選択肢にはあるでしょう。もし、相手からの連絡で、慰謝料請求をすることが前提となっていたのであれば、相手には会いに行かない方がよいです。こちらとしては、文書で回答するので、文書でどのような請求をするのかを伝えて欲しいということになるでしょう。請求額にもよりますが、高額の請求をされた場合には、その額の適正さも含めて、弁護士に一度は相談されると良いと思います。
内縁
内縁関係解消、慰謝料
内縁関係約9年の彼の浮気で別れました。慰謝料はもらえますか?どの位が妥当ですか?また相手の女性にも慰謝料請求出来ますか?
回答
ベストアンサー
> 9年も一緒に住んでいるのに証拠がないとダメなんですね。書面的なものなんて、、、難しいですよね。内縁の関係については、不貞の立証よりは、ややハードルが低いかもしれません。必要に応じて、ご両親の協力を得て、親同士も公認だったと話してもらう(あるいは陳述書を書いてもらう)とか、あるいは、彼が妻として他の人に紹介していたのであれば、その方々の中で、ご自身が仲が良い方がいれば、その方に、彼があなたのことを妻として紹介していたと話してもらう(あるいは陳述書を書いてもらう)とか、方法はそれなりにあります。あるいは、彼宛に届いていた古い手紙や電話料金等の請求書等(これにより、届いた日付がわかり、その時点では同棲していたことが推認されます)でもよいでしょう。そのため、それほど悲観的になる必要はないと思います。> 別れた後に彼女を作った事を認めたわけではなく、私と一緒にいる時に彼女を作っていたことを別れた後に認めたという文面です。そもそも、バースデーカードやプリクラは一緒に住んでいたから見つける事が出来たんです。それを見つけたから別れに繋がったんです。なるほど。LINEがそのような趣旨と読み取れるのであれば、不貞の一つの重要な証拠になるでしょう。そして、バースデーカードやプリクラが見つかった経緯と共に、LINEのやり取りを裁判所に説明すれば、裁判所は不貞があったと判断する可能性は十分にあると考えます。その場合には、彼にも、不貞相手にも慰謝料請求することはできるでしょう。それから、まず、裁判をする前の段階で、相手に書面でなにがしかのお金(高めの設定で良いと思います。例えば200万円とかでしょうか)を請求するというのがあり得ると思います。相手が、任意に払ってくれるのであれば、早期に解決が期待できますし、ご負担も少ないといえるでしょう。仮に、無視されてしまった場合には、その場合に訴訟に踏み切るかどうかを判断することになります。その場合には、ご自身では負担だと思いますので、弁護士に相談されると良いと思います。
遺産分割調停
遺産相続を、一部放棄して、他の特定の相続人に贈与できますか?
相続人4名(内、代襲相続2名)被相続人が、2013年に亡くなったのですが、いまだに解決しません。土地・家屋の売買は、どうにか終わり、分割が終わっているのですが、その他の300万程の現金で、いまだにもめています。相続人A以外は、均等で分ける意見ですが、相続人Aだけが、他の人は、特別受益があると言い出し、全額相続人Aが受け取る権利があると、調停を新たに申し立てました。裁判所が遠方(往復4時間)のため、今まで調停には一度も行けていません。調停も、毎回10分ほどで終わるそうです。ただの陳述書の出し合いです。相続人Aが侮辱的な事を書いてきます。私は、代襲相続で、均等に分けたとしても、50万程なので、弁護士を頼んでも、支払う額の方が多いと思いますので、代理人はたてていません。いつまでも侮辱的な事を言われ続けるのも苦痛ですし、裁判所からの手紙を見るのも嫌になっています。①この際、この50万はいらないので、他の相続人に分ける事は可能でしょうか?②ただ、相続人Aには渡したくありません。相続財産の一部を既に受け取っているので、放棄はできないのだろうという認識はしていますが、これが可能であれば、すぐにでも裁判所に申し出たいです。
回答
ベストアンサー
> ①この際、この50万はいらないので、他の相続人に分ける事は可能でしょうか?> ②ただ、相続人Aには渡したくありません。調停の中で、相続分を他の相続人に分けることは可能です。そのためには、「相続分譲渡証書」と、「相続分譲渡届出書」というものを裁判所に提出する必要があります(書式は裁判所がインターネット上に公開しています)。まず、「相続分譲渡証書」というのは、誰から誰に対して相続分の全部を(無償or有償)で譲渡したということを証する書面です。そのため、相続分を譲る側(相談者様)と、譲られる側の双方がこの書面に署名・押印をする必要があります。そして、相続分を譲る側(相談者様)は、これとともに、押印した印鑑の「印鑑登録証明書」を添付する必要があります。次に、「相続分譲渡届出書」というのは、ご自身が、すべての相続分を譲渡してしまったので、調停の手続きから外される(当事者でなくなる)排除決定を裁判所に出されても異議はないと裁判所に伝えるものです。これについては、ご自身が署名・押印すれば十分です。これらの書面を容易するには、一度は相続分を譲りたい方とお会いして、書面を作成する必要があるでしょう。そして、2通の用紙を用意して、裁判所に提出することができれば、調停の当事者ではなくなり、無事に手続きから解放されることになります。
不倫
離婚 裁判 離婚理由
現在、闘病中です。難病ですが、仕事にも行ってます。不倫夫から不倫相手と再婚したいので離婚をして欲しいと言ってきました。現在不倫相手と同棲しているので、私は一人ぼっちです。婚姻費用は調停で決まりました。私は夫の不倫が原因で難病を発症してしまいました。今闘病中です。診断書もあります。離婚裁判となった時、婚姻を継続しがたい理由の一つに、治る見込みのない重度の病気とありますが、病気 になれば私もそれに該当してしまうのでしょうか?しんどい時もありますが、頑張って仕事にも行ってます。お金がないので。今現在、仕事もしており見た目では病気とは分からないような感じです。1日も早く完治、寛解を目指して闘病しています。このような病気ですと、離婚させられてしまうのでしょうか?私は不倫を1日も早く解消して欲しい。離婚はしたくないです。例えば、逆に夫がこのような病気を発症したなら私なら不倫をやめて夫を支えるのが夫婦だと思うのですが、病気になったから離婚させられてしまうのでしょうか?
回答
ベストアンサー
まず、ご主人は不貞をしているのですから、ご主人からの離婚請求は「有責配偶者からの離婚請求」となり、原則認められません。そのため、ご主人から離婚を求める調停を申し立てられたとしても、明確に拒絶をすればよいと思いますし、裁判になったとしても、離婚は認められない可能性が高いです。ただし、その前提として、証拠があるのが不可欠ですから、不貞の証拠を確保するようにしてください。ご主人は不貞相手と同棲しているのですから、同棲がわかるような写真や、ご主人と不貞相手との間のやり取り、ご主人があなたに対して不貞を認めたことが残っているのであれば、その分面等、なんでもよいので残しておくと良いと思います(場合によっては、不貞相手に対して慰謝料請求をすることも検討するのも一つです)。むしろ、今は生活費等に困る可能性もあるのですから、ご主人に対して、婚姻費用(要は生活費)の支払いを求める調停を起こしてもよいかもしれません。次に、ご自身が難病にかかっていることが離婚原因になるのではないかとご懸念のようなのでお答えしますが、病気の関係で、民法上離婚原因となるとされているのは、民法770条1項4号の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」にあたりますが、このような状況と認められるのは、よっぽどの時です。ご自身は、仕事も頑張ってされていますし、十分コミュニケーションが取れていることに疑いがないですから、民法770条1項4号に該当する余地はありません。そのため、この関係での離婚原因が認められることはありませんから、心配なさらず治療に専念されると良いと思います。
離婚回避
不倫交際を隠しての離婚
夫の不貞により別居しています。私は交際停止と同居再開を求めています。夫は不倫相手との交際を未だに続けているにも関わらず、もう別れたと嘘をつき、離婚を求めてきます。やはり再婚したい意思や、交際が続いていることが不利になるため、隠して離婚をするのでしょうか?離婚を回避するために、未だに交際が続いている証拠などは有利に働きますか?
回答
ベストアンサー
> 夫は不倫相手との交際を未だに続けているにも関わらず、もう別れたと嘘をつき、離婚を求めてきます。> やはり再婚したい意思や、交際が続いていることが不利になるため、隠して離婚をするのでしょうか?>> 離婚を回避するために、未だに交際が続いている証拠などは有利に働きますか?婚姻関係がありながら、他の女性と交際することは、明確に不貞になります。そして、不貞をした側からの離婚請求は有責配偶者による離婚請求となり、原則として、離婚が認められなくなります。夫側としては、交際が続いている状況で離婚を求めると、明確に有責配偶者からの離婚請求となってしまい、離婚をしにくくなることから、「もう別れた」等の発言をしているのだと思われます。別れた場合であれ、交際が継続している場合であれ、有責配偶者からの離婚請求にはなるので、原則として離婚が認められないのは同じですが、交際を続けながら離婚を求めるというのは、より有責性が増し、離婚しにくくなるというのはあり得るので、夫は「別れた」等と言っているのかもしれません。その意味では、夫側の強い有責性を示すために、未だに交際が続いているという証拠があれば、有利に働くでしょう。ただし、夫はいざ離婚を求める裁判になった場合等には、「そもそも不貞はなかった」などと言を翻してくる可能性があります。そのため、夫側の不貞の証拠として十分か、確認が必要ですし、証拠があるのであれば、大切に保管をしておいてください。不貞の証拠としては、夫と不貞相手のライン等のやり取り(不貞関係をうかがわせるもの)、夫と不貞相手がホテルに入るところの写真、夫が不貞相手の家に入る写真、夫が不貞をご自身に認めているライン等のやり取り等があり得るところですが、どのようなものでもよいので、証拠になり得るものは取っておくとよいと思います。以上、色々と述べましたが、夫の不貞の証拠があれば、原則離婚は認められないでしょう。ただし、それを超えて、「交際停止」や「同居再会」の実現には、夫自身の気持ち次第なところはあります。その点については、話し合う機会を何とか設けて、粘り強く働きかけるしかないとは思います(交際停止には、一つは、交際相手への不貞慰謝料請求を検討してもよいかもしれません)。
親権
母親から父親へ親権移すときに必要な物は?
弟のことなんですが、子供が二人いて嫁さんと離婚し親権は嫁さんになっていました。しかし、色々あり嫁さんが子供を手放すことになり弟が親権をもつことになったのですが、このあとの手続きがわかりません。家庭裁判所に行かないといけないのでしょうか?子供の苗字は弟の苗字になってます。
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離婚後の親権者の変更については、仮に、父母の合意があったとしても、協議だけで変更することはできません。この場合には、家庭裁判所に親権者変更の調停を申立てることになります。親権者の変更について双方合意をしたうえで、調停において親権者の変更をする場合には、通常は、家庭裁判所による調査(家裁調査官による調査で、親権者について争いがある場合には入ります)が行われることはなく、合意の通り調停が成立します。そして、親権者変更の調停が成立したら、親権者変更の調停調書の謄本を添えて、市区町村役場に親権者変更の届出をすることになります(家事別表第2の3項、戸籍法79条・63条1項)
養育費
再婚後の養育費について
現在、離婚後2才の子供へ毎月養育費を6万円送っています。しかし、元妻が再婚することになりました。養育費については、調停など裁判所で取り決めたわけではなく、二人で話し合って決めたものなのですが、今後元妻へ養育費を送らなくてもよいのでしょうか?もしくは減額できるのでしょうか?今後払わないことや減額することに元妻は納得していません。その場合調停などをすれば減額などできる可能性があるのでしょうか?
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養育費を受領していた元妻が再婚したとしても、それのみを理由として一方的に養育費を打ち切ることはできません。もっとも、再婚したことによって、元妻に具体的な事情(居住環境、仕事、収入、等の経済的事情)の変更があった場合には、養育費の減額が認められる可能性が十分にあります。再婚相手の収入がかなり良い場合には、減額は十分にあり得ますし、場合によっては免除もないわけではありません。なお、再婚相手と子供との間で養子縁組をした場合には、その再婚相手が、子供との関係で第一次的な扶養義務者となるので、養育費の減額や免除がかなり認められやすくなります。まずは、元妻との協議ですが、合意ができない場合には、家庭裁判所に養育費の減額・免除を求める調停・審判の申立てをすることになると思います。
親権
子供の親権を取れますか?
幼児と配偶者と生活していましたが、揉めてしまったため、結果別居状態になりましたが、また一緒に暮らし始めました。その際、配偶者は生活費の一部を負担するのですが、不足分については自費で補うことになりました。現在は無職の状態ですが、働くと言っても働かせて貰えず、何かいうと子供を連れ去るような、言葉のDVを言ってきます。離婚しても親権なんか無職の人に与える訳ないから無駄なことだとなじられ、最近は貯金も少なくなって来て不安です。親権は本当に取れませんか?両親との同居のうえ働くつもりですが最近は精神的にも不安定な状態です。配偶者の両親も孫と暮らしたいので離婚となると親権をと思ってしまうようです。こんな状態で可能でしょうか?どうぞご意見をよろしくお願いします。
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親権をどちらに委ねるかについては、裁判所は、子の養育環境、子の意思を重視します。お子様が幼児である場合には、なかなか自分の意見を言うのが難しいでしょうから、お子様の過去及び将来の養育環境が重視されることになると思われます。現状は、一緒に暮らしているのでしょうか。暮らしが限界に達する前に、子供とともに早めに実家に避難するのがいいかもしれません。もちろん、配偶者の立場からすれば、子供を連れ去られたと主張してきたり、非常にセンシティブな問題ではあります。場合によっては、子の引き渡しを求める審判をの申立てをされるかもしれません。しかし、実際に避難したときの状況(「配偶者は生活費の一部を負担するのですが、不足分については自費で補うことになりました。現在は無職の状態ですが、働くと言っても働かせて貰えず、何かいうと子供を連れ去るような、言葉のDVを言ってきます。離婚しても親権なんか無職の人に与える訳ないから無駄なことだとなじられ、最近は貯金も少なくなって来て不安です。」)を説明して、避難もやむを得なかったと説明するしかないでしょう。別居をしたうえ、離婚をする決心がついたのであれば、離婚調停を申し立てることになります。離婚調停では、今回のケースでは、子供の養育環境を裁判所は重視することになるでしょう。そのため、実際に働き始めたとして、実家のご両親のサポートをどのように受けられるのか(送り迎えや、仕事中の子供の世話等)について、裁判所に十分説明できるよう、相談すると良いと思います。親権を争うにあたり、確かに、裁判所は経済的に安定した養育環境が保たれるか、という点については興味を持つところです。しかし、その点については、実際に働き始めること、実家からの援助も期待できることを説明すれば、十分に経済的に安定した養育ができると説明できるでしょう。結論から申し上げますと、親権を確保できる可能性は十分にあると考えます。
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