細矢 眞史 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1993年
学歴
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1984年 3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業
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1986年 3月早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了(法学修士)
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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私は3人兄弟の末っ子です。
姉名義の家の権利書を使って兄が兄弟に黙って金融業者、または個人から借金をする事は可能ですか?
またその借金によって姉は家を失う事はありますか?借金契約自体は,金融業者・個人とお兄さんとの間だけの関係なので,可能か不可能かは何とも言えませんが,問題は,その借金が返済できなかった場合に,お姉さん名義の家が失われるようなことがあるのか否かだと思います。
まず,権利書だけがあっても,お姉さんの実印と印鑑証明がない限り,抵当権の設定登記は出来ません。
従って,お兄さんが返済できなかった場合に,抵当権が実行されて競売になることはありません。
次に,家の名義がお姉さんである以上,お兄さんの借金のために差し押えられて競売になることはありません。
更に,お兄さんが借金の返済の代わりに家を貸主に譲渡等することも出来ません。やはり,譲渡を登記するためには実印と印鑑証明が必要だからです。
結局,権利書だけがあっても,お姉さんが家を失うことはないことになります。
但し,実印や印鑑証明書が偽造されたり,だまし取られたり,あるいは委任状がだまし取られたりなどの犯罪行為が発生した場合は,この限りではありません。
(不正に家を取られても最終的には何らかの形で取り戻せますが,係争となる可能性が高くなります。) -
妻側の弁護士から呼び出しがありました。別居中ですが妻には住所を教えていません。言いたくありません。連絡は会社や携帯でつきますので、今回の連絡もきちんと届いています。弁護士に聞かれても、言う義務はありますか。また、話しあいは、今回の呼び出しが初めてですが、妻同席なんでしょうか。
ご回答いたします。
妻側の弁護士に,ご質問者の現住所を教える義務はありません。
もっとも弁護士は,その職務上の必要性があればご質問者の住民票を取得できますので,住民票を現住所に変更されているとすれば,いずれ判明してしまうことは避けられないかもしれません。
また,話し合いに妻が同席するのか否かは,事前に弁護士に確認されればよろしいのではないかと存じます。
妻と同席されたくないのであれば,あらかじめはっきりとそのように弁護士にお伝えになるべきです。
以上の通りご回答致します。