活動履歴
著書・論文
-
愛知県弁護士会編『入門 法科大学院 実務法曹・学修ガイド』(弘文堂)※共著2012年 4月
「弁護士へ相談したいけど、行ったこともない法律事務所へ訪問するのは気が引ける。」こんなお声を聞くことは少なくありません。
私は、最初のご相談をとても大事にしています。そのため、まずはご来所をお願いしています。
**お話と背景をお聞きし、全体像と選択肢が見えた上で、ご本人が納得いくようお伝えするよう努めています。
ご相談時に「弁護士に依頼する」以外の有効な選択肢が見つかるケースもあります。大事なのは、「弁護士依頼すること」ではなく、「悩みを解消できると信じられる方向に、何らかの手段で進むこと」です。
あなたを理解し、常に支え、最後まで伴走してくれる弁護士との出会いがあることを、願っております。
高校生の時、裁判の傍聴に参加したことがきっかけです。それは、刑事事件の加害者側の弁護でした。
刑事事件の加害者ですから、「悪いことをしたほう」であり、本人もその罪を認めています。弁護人は「本人もこれだけ反省しているのだから..」と言うのだろうなと思っていたのです。ところが裁判では、誰よりも弁護士が厳しく加害者を更に問い詰める。当時の私は想定外で、驚いたわけです。
後になって、それは裁判官・被害者の視点からどう見えるか、どう判断されるかまでを見越した対応であったと知りました。弁護士は、1歩先だけでなく2歩、3歩先を見越し、法律知識だけでなく、戦略をたてて依頼者を守るのかと、その知恵に驚かされたのです。
弁護士となり、たくさんの方とお会いします。お話しを聞いて辛いご状況を知り、たまらない気持ちになることが多々あります。このご状況から1日も早く助け出したいと、心を燃やすこともあります。
ですが冷静に知恵を絞り、3歩先までを見越し先を示すご提案をすることが、ご依頼者の最良の結果につながると信じ、ご支援しております。
2006年 司法試験合格
2006年 新第60期司法修習生
2007年 弁護士登録
2008年~2011年 富岡法律特許事務所
2011年~2020年 浄心法律事務所
2021年~2024年 伊藤・松永法律事務所(現:弁護士法人PRO)
2025年~ 弁護士法人アーヴェル
など、治療を続けても、痛みや痺れ、運動障害などが消えないことがあります。
主治医や保険会社から、「治療は終了してもいい」と言われても納得できないことでしょう。
私は、このような症状の方の、賠償交渉を多数行ってきました。
実績も多くありますので、一度ご相談ください。
一定期間の治療を終えると、保険会社から打ち切りを打診されます。
しかし、まずは、お身体が最優先です。
事故前の生活に少しでも近づけるよう、主治医と連携し、症状について、治療の観点と賠償の観点から、症状について検証を行い、保険会社と交渉していきます。
適切な治療を受けることは、結果的に適切な賠償を受けることに繋がります。
まずは、適切な通院が必要です。
むち打ちであれば、通院6ヶ月程度を要するケースが多いです。
適切な通院頻度など治療についてもサポートしております。
「非該当」から「14級認定」へと等級を上げた実績があります。
後遺障害は、等級がつくことで賠償額が大幅に増額します。
本ケースでは、150万円の増額を実現しました。
「後遺障害慰謝料」だけでいえば、110万円の増額が相場になっています。
慰謝料に加え、「後遺障害逸失利益」という、事故後の働く能力の低下に対して支払われる賠償金が加わります。
こちらは被害者によって額が異なりますので、弁護士が計算をして請求していきます。
むち打ちなどは、ご本人に痛みがあっても、レントゲンに映り込むことが少なく、ご本人の痛みを客観的に証明することが難しいため、「非該当」の判定を受けることが多くあります。
私は、地道に医療記録を精査したり、ご本人から症状を細かく聞き取ったりなど、客観的な証拠を能動的に集めることを強みとしています。
等級の認定を受けることは簡単なことではありませんが、ご本人の痛みを、証拠をもとに適切に訴えかけていきます。
後遺障害等級の非該当の方、14級を目指されている方以外にも、対応しています。
依頼者の方からこういったお言葉をいただく時、弁護士として大きなやりがいを感じる瞬間であり、さらに気を引き締める瞬間でもあります。
引き続き多くの依頼者の方からご評価いただけるよう、精一杯精進して参ります。
地下鉄鶴舞線丸の内駅1番出口より徒歩3分
離婚を検討する時、どなたも少なからず精神的に揺れてしまいます。とても一人で冷静に検討できる状況ではないと思います。しかし、離婚にはあらゆる可能性を加味したシミュレーションが欠かせません。
私は「単に離婚が実現すればよい」とは考えていません。できるだけ有利に進めるためにどうすべきか、という視点を持ち、ご支援します。
相手方が会社経営者、医師、税理士などの社会的地位が高い場合、かつご本人は専業主婦(夫)というお立場である場合、自由になる目先のお金がなかったり、財産分与は非常に複雑化しやすい、という問題があります。
このようなケースにも対応しておりますので、ご相談いただければと思います。
私のご依頼者の多くは女性であり、お子さんを持つ「お母さん」でもあります。ですから弁護士として、「離婚後の生活をいかに守るか」という点を、非常に重視します。
お母さん方はシングルマザーとなって以降、お子さんの生活と人生を守ろうと、本当に必死です。その状況下で、本来受けるべき金銭の支払い(例:養育費)が停止すればどうなるか。
多くの女性は、数回相手に要求するものの、その交渉があまりに大変で、諦めてしまうのです。離婚時に、極力未来のトラブルが回避できるよう手配しておく必要があります。
また離婚後も、できれば有事の際に思い出し、頼りにしていただきたいと思います。離婚の際ご支援した女性が、その数年後、「養育費の支払いがとまってしまった」と駆け込んでこられたこともあります。すぐに私から元夫へ内容証明通知を行い、問題は長期化・複雑化せず、無事に養育費の支払いは再開されました。
例えば調停の場合、調停委員という第三者が夫婦間の問題を聞き出し、検討を進めることになります。
この時、「思いやこれまでの経緯を伝える」だけでは、あなたの思い描く決着を手にすることは難しくなります。調停や訴訟は、それなりの戦略・知恵・経験が必要となるシーンです。
離婚調停時に、「どのようなスタンスで、何を行うか」を事前にしっかりと検討し、シミュレーションすることで、その後の展開は変化します。
長年、離婚のご相談に多く対応しています。お金が争点となる離婚も少なくありません。なかでも、お子さんを持つ方々におかれては、財産や今後のかかる費用(養育費・婚姻費用など)は決して妥協することのできないポイントです。
ご自身だけでなく、大事な子供の未来にも関わるのですから当然のことと言えます。
例えば以下のような解決においても強みを持ちます。
(お金の問題)
(お子さんを含む問題)
(ほか)
分かりやすい説明にご定評をいただいています。
これまで、多くの離婚請求をサポートしています。同様に、「請求されている」というお立場の方からもご相談をお受けしています。離婚請求される立場は、非常にお辛いものと思います。
一度ご相談ください。
丸の内駅1番出口より徒歩3分
介護していた方の寄与分や、故人の財産の使い込み、生前贈与など、一方が不公平に思える事情があり、争いが生じることがあります。
このような遺産分割に強みを持ち、実績も多くあります。
以下の事例は、専門的知見が求められる事案です。是非ご相談ください。
成年後見団体の理事を務めており、高齢者の認知力低下によるトラブルに精通しています。
認知機能が低下した中で作成された遺言書は、無効となる可能性があります。
遺言書の有効・無効の争いはお任せください。
不平等な遺言や贈与によって、相続できなかったり、相続分が少ない場合があります。
しかし、法定相続人であれば、本来受け取るはずだった遺産(遺留分)を取り戻すことができます。
0円だった相続分を500万円以上増額した事例もあります。一度ご相談ください。
過去に取り扱った事案で、「家族の一人が、故人の預金を使い込んでいた」疑惑が生じ、1000万円の使い込みを立証した実績があります。
これにより、依頼者の獲得額を500万円増額させることができました。
今回のケースは、当初「使い込み」は争いになっていませんでしたが、依頼者の利益を最大化することを念頭においた、【徹底的な事前調査】が功を奏しました。
前記の「故人のお金の使い込み」の立証においては、預金口座の不自然な出費を一つ一つ丁寧に特定し、客観的かつ冷静に交渉を進めた結果、このような良い結論にたどり着くことができたと思っています。
相続分で、不自然なことや、納得いかないことなどがある場合は、丁寧な立証でお力になります。
相続は、大抵の場合、不動産(実家の家や土地など)を含みます。
この不動産の分け方は、解決までの時間、諸経費等に直接影響しますので、後々、話し合いを有利に進めるポイントになる場合があります。
不動産はその評価額について争いになることが多いため、不動産鑑定士など他の専門家と連携して解決に当たる必要があります。
実際、不動産の評価額に争いがある事案で、当方が依頼した不動産鑑定士の鑑定書が紛争の解決に大いに役立ったケースもありました。
争いの理由が不動産でない場合でも、予め、不動産に精通する弁護士へご依頼することをオススメします。
成年後見団体の理事を務め、日頃から、高齢者の認知機能の問題と向き合っています。
高齢の方からのご相談、親世代の後見のご相談はもちろん、故人が認知症だった場合の相続問題など、幅広くご相談いただいております。
引き続き多くの依頼者の方からご評価いただけるよう、精一杯精進して参ります。