【不妊治療は全国対応可】不妊治療、離婚、交通事故などの分野の解決実績! 不妊治療クリニック・産婦人科との顧問実績!丁寧な聞き取りと綿密な立証活動で、誠心誠意対応いたします。
不安な気持ちが和らぐ法律相談を
ご相談に来られる方のお悩みやお困りごとを、じっくり時間をかけてお話をお聞きし、今後の見通しや進め方をしっかりとお示しすることで、少しでもお気持ちが楽になっていただけるよう心掛けております。
ご相談者様にとって最善の解決へ導けるよう尽力いたします。
注力分野の対応実績
中央大学法学部を卒業、中央大学大学院法務研究科を修了し、2014年2月に弁護士登録をしました。
札幌市内の法律事務所で交通事故を中心に経験を積み、東京都内の大手総合事務所に入所し、離婚、交通事故等の一般民事事件を中心に、幅広い分野に積極的に取り組んできました。離婚分野では分野の責任者を務めておりました。
また、同時に不妊治療問題にも対応し不妊治療クリニックとの顧問契約を結ぶなど、経験を積んできました。
現在は、まだまだ法整備が進んでいない不妊治療に関する法律問題を中心に扱う事務所を開業し、日々業務と自己研鑽に邁進しています。
主な取扱分野
不妊治療(以下は一例)
《1》精子、卵子、胚(以下「胚等」という。)の取扱い(権利)等のトラブル
《2》胚移送トラブル(転院等の際の移送に関するトラブル)
《3》体外受精時の胚(受精卵)等の紛失、破棄その他管理・保管に関するトラブル
《4》【不妊治療クリニック様向け】保険診療につき審査支払機関との診療報酬に関する交渉、際審査請求等
《5》その他不妊治療に伴う法的問題への対応全般
離婚
離婚に伴う財産分与、養育費、親権、婚姻費用、慰謝料、面会交流 など
交通事故
損害賠償請求、示談交渉、過失割合、後遺障害等級、入通院慰謝料、死亡・重度後遺障害 など
不妊治療分野に対する想い
令和4年4月から、不妊治療に関する保険診療が開始されたことに伴い、今後不妊治療を受ける方が益々増えていくことが予想され、これに比例して不妊治療に関するトラブルが多くなっていくと予想しています。
不妊治療に関する法律の整備はまだまだ不十分で、解決すべき問題が多い状況ですがこの分野に関する法的トラブルを扱う弁護士は多くない状況にあります。
弊所では過去の不妊治療に伴うトラブルに対する対応経験に基づきこれらのご依頼に対して誠心誠意解決に向けて尽力をさせていただく所存です。
甲野 裕大 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
離婚調停中です。別居開始時点の財産の開示がありました。1/2分与の額が提示されました。不倫した主人からの離婚申し出ですし、納得できず私は離婚を拒否しており、このまま数年別居が続いたとして、数年後に離婚が決まった場合の質問です。
【質問1】
長引き数年後、主人が使い込み、もらう分の財産が減っていた場合は、とれなくなりますか?法人なのですが、そこにはあまり残していないようですが、差押えできなかったら、どうなりますか?
【質問2】
私は20年専業主婦、自病ありで働けても短時間。婚姻費用調停で決まった金額では足らず自分の貯金を崩すので、自分も数年後は財産がなかった場合の財産分与はどうなりますか?
ご質問の点にお答えいたします。
【質問1】
長引き数年後、主人が使い込み、もらう分の財産が減っていた場合は、とれなくなりますか?法人なのですが、そこにはあまり残していないようですが、差押えできなかったら、どうなりますか?
→数年後に離婚する場合であっても、別居開始時点の財産で分与額を決めるのが通常ですので、相手方に分与の義務は生じることは間違いありません。
問題は、ご指摘のとおり、離婚時点で相手方が財産を使い切っており、何も財産を持っていない場合です。
その場合は、相手方には法的に支払う義務があるものの、支払うべき財産がないということで、財産の差し押さえが難しいということになり、実質的に回収ができないという結果になってしまう可能性はあります。
なお、相手方の勤務先の職場が分かっていれば、毎月の給料(の一部)を差し押さえして、少しずつ回収するという方法は考えられます。
【質問2】
私は20年専業主婦、自病ありで働けても短時間。婚姻費用調停で決まった金額では足らず自分の貯金を崩すので、自分も数年後は財産がなかった場合の財産分与はどうなりますか?
→上記の通り、財産分与の基準時点は基本的に別居開始時点ですので、その時に存在していた財産を基本に分与する額を決定するのが一般的です。
ただし、夫婦間で別の合意をして財産分与をすることは可能ですので、夫婦双方が合意すれば離婚時点の財産を基準として財産分与の内容を決めることも可能です。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。 -
【相談の背景】
旦那の2度の不倫と借金があり、旦那は離婚に応じてくれないため、現在離婚調停中です。(次回、2回目)
1回目の調停で、旦那は離婚したくないためあくまで円満を望んでいる、とのことでした。離婚するのであれば、親権を主張している、とも伝えられました。
2ヶ月前から別居中で、現在私は0歳と1歳の子どもと実家にいます。今までも現在も育児は主に私が担っており、実家の協力も十分整っている環境です。子ども達のことは心から愛していますし、子ども達もまだ幼いこともあり、親権は私になる確率が高いと思っています。
しかし、調停での旦那からの突然の親権主張に焦りと戸惑いがあります。
周囲から、子の監護者の指定の申し立てをするべきだとアドバイスを受けました。
【質問1】
現段階で子の監護者の指定の調停申し立てをした方が良いのでしょうか。
また、申し立てする場合、申し立て書の理由の蘭をどのように記載すればいいかわからないです。
追加のご質問にお答えいたします。
子の監護者になっておくと、もしその後旦那側にて連れ去りなどが発生した際にどのように利点となるのでしょうか。
それ以外にも、現段階で監護者となっておくメリットは他に何かありますでしょうか。
→監護者として指定された後に、ご主人が連れ去ったとしても、一度監護者として指定されている以上は、基本的にご主人側の連れ去りが違法なものと判断される可能性が高くなります。
そうすると、例えば、裁判所に子の引渡し(取り戻し)のための手続きをすることや、警察に通報していわゆる誘拐としてお子様を取り戻してもらうことなどが、監護者に指定されていない場合に比べて、より容易になると考えられます。
また、一度監護者として指定されていると、その後、ご主人側がお子様との同居を希望して監護権を主張する場合、監護者の「変更」という手続きを取る必要がありますが、監護者の変更は、「事情変更」が必要になるため、お子様のご生活状況や環境などに明らかな変更がなければ、監護者がご主人側に変更されることは難しくなるという点もあります。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。